(Q1)面接相談時に、要保護者の主な生活歴や職歴、病歴、居住歴、現在の生活状況についてどのような点を確認すべきですか?(Q2)居宅生活の可否を判断する際、金銭管理能力についてはどのような観点から質問すればよいですか?

(A1)面接相談時には、要保護者について、単に「今お金がない」という状況だけを見るのではなく、これまでどのような生活をしてきたのか、なぜ現在の困窮状態になったのか、今後どのような支援が必要なのかを総合的に把握することが重要です。

厚生労働省も、面接相談では、現在の生活状況、収入、病状、就労状況、資産・負債、家族・親族関係などを確認し、特に急迫状態にないかを把握するよう示しています。

具体的には、主に次のような点を確認します。

  • 生活歴
    これまでどのような家庭・生活環境で暮らしてきたか、生活が困窮するようになった経緯、家族関係、離婚・離別、施設入所歴などを確認します。
  • 職歴・就労状況
    これまでの仕事、退職理由、現在働いているか、収入はいくらか、失業給付などを利用できるか、今後就労できる見込みがあるかなどを確認します。
  • 病歴・健康状態
    現在治療中の病気があるか、通院・入院歴、服薬状況、障害の有無、就労や日常生活にどの程度影響しているかなどを把握します。
  • 居住歴
    現住所、前住所、これまでの住居、家賃滞納の有無、立退き予定、ホームレス状態や友人・親族宅への一時的な居住などを確認します。
  • 現在の生活状況
    所持金、預貯金、食事が取れているか、電気・ガス・水道が止まっていないか、家賃や公共料金の滞納、収入・資産・負債などを確認します。
  • 家族・親族や支援者との関係
    同居者、家族との関係、緊急連絡先、現在援助してくれる人や関係機関があるかなどを確認します。
  • 他の制度を利用できないか
    雇用保険、年金、傷病手当金、児童手当、障害福祉、介護保険、自立支援医療など、生活保護以外に利用できる制度があるかを確認します。

さらに、特に住居を失っている人などについては、居宅で生活できる状態かどうかも重要です。厚労省は、生活費の金銭管理、服薬などの健康管理、炊事・洗濯、人とのコミュニケーションといった基本的な生活能力についても確認するよう示しています。

例えば、相談者が「仕事を辞めて家賃を払えなくなった」と話している場合でも、それだけで終わらず、

「なぜ退職したのか」
「病気が関係していないか」
「失業給付は受けられるか」
「現在の所持金はいくらか」
「食事は取れているか」
「家賃を何か月滞納しているか」
「退去を求められているか」

まで確認すると、その人に必要な支援が見えてきます。

特に重要なのは、面接相談を生活保護申請を断るための調査にしないことです。相談者の状況を丁寧に把握し、利用できる制度を説明したうえで、生活保護の申請意思を確認することが求められています。保護に該当しない可能性がある場合でも、本人に申請意思があれば申請権を侵害しないよう対応する必要があります。

つまり、簡単にまとめると、**「面接相談では、生活歴・職歴・病歴・居住歴に加え、所持金、食事、ライフライン、収入、資産、負債、家族関係など現在の生活状態を具体的に確認し、困窮に至った原因と緊急性、利用できる他制度、今後必要となる支援を総合的に把握する」**ということです。

(A2)居宅生活の可否を判断する際の「金銭管理能力」は、単に**「お金の計算ができるか」**だけを見るのではありません。毎月の生活費を計画的に使い、家賃・光熱費・食費など必要な支払いを続けながら、生活を維持できるかという観点で確認します。

質問するときは、たとえば次のような点を具体的に聞くと分かりやすいです。

  • 毎月、どのくらいのお金が入ってきて、何に使っているか把握できていますか。
  • 家賃、電気・ガス・水道、携帯電話などの支払日は分かっていますか。
  • 家賃や公共料金を滞納したことがありますか。ある場合、なぜ滞納したのですか。
  • 1か月分の生活費を、月の途中で使い切ってしまうことはありますか。
  • 食費を残しておく、家賃分を先に確保するなど、支出の優先順位をつけられますか。
  • 通帳、キャッシュカード、現金などを自分で管理できますか。
  • お金を紛失したり、必要以上に人へ渡したり貸したりすることがありますか。
  • 借金、カードローン、後払い、ギャンブルなどによって生活費が不足することがありますか。
  • ATMや銀行の手続き、振込み、公共料金の支払いなどを自分でできますか。
  • 自分だけでは難しい場合、家族、支援者、社会福祉協議会などに管理を手伝ってもらえますか。

特に重要なのは、過去の実際の生活状況を確認することです。

例えば「お金の管理はできます」と本人が答えていても、実際には毎月給付日にほとんど使ってしまい、月末になると食費がなくなったり、家賃を何か月も滞納したりしているのであれば、金銭管理について一定の支援が必要と考えられます。

逆に、多少計算が苦手でも、

「家賃は口座振替にする」
「生活費を週ごとに分ける」
「支援者に通帳管理を手伝ってもらう」

などの方法によって生活を維持できるのであれば、金銭管理が苦手だから直ちに居宅生活不可、という判断にはなりません。

ここが大切です。居宅生活の可否は、本人がすべて一人で完璧にできるかではなく、必要な支援を利用すれば居宅で安定して生活できるかという観点から判断します。

例えば、

「月10万円の生活費を受け取った場合、まず何を支払いますか?」
「家賃5万円、光熱費1万円、食費などをどのように分けますか?」
「お金が足りなくなったとき、どうしますか?」

といった具体的な場面を想定して質問すると、本人の金銭管理能力を把握しやすくなります。

したがって、簡単にまとめると、**「収入と支出を把握できるか、必要な支払いを優先できるか、生活費を計画的に使えるか、借金や浪費などで生活が破綻しないか、そして必要なら支援を受けながら管理できるか」**という観点から確認するのが適切です。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所