(Q)地代については、12か月の範囲内に限り必要な月分の地代を地代支払の特期に支給してよいこととされていますが、地代の一括支給を行った後に保護が停廃止となった場合は、精算手続を要しないものとして取り扱ってよいでしょうか?

(A)いいえ。精算手続を要しない扱いにはできません。 地代を12か月以内の範囲で一括支給した後、年度・支払期間の途中で保護が停止または廃止になった場合には、停止・廃止後の月分について精算する必要があります。

厚生労働省の課長通知では、地代はその支払実態を考慮し、必要な月分を12か月以内の範囲で地代の支払時期に一括支給して差し支えないとされています。たとえば地主との契約上、1年分をまとめて支払う必要がある場合には、その支払時期に複数月分の住宅扶助をまとめて支給できます。

しかし、この一括支給は、地代そのものを「年単位の需要」と考えているわけではありません。地代は本来、毎月発生する住宅扶助の需要です。便宜上、支払方法に合わせて数か月分を先にまとめて支給しているにすぎません。

そのため、別冊問答集の「地代の一括支給後における保護廃止の場合の取扱い」では、地代を一括支給した後、その年の途中で保護が停廃止となった場合、翌月以降の地代について一般の例により精算手続をしなければならないと明確に整理されています。

例えば、1月に年間地代12万円(毎月相当額1万円)を一括して住宅扶助として支給したとします。その後、6月末で生活保護が廃止になった場合は、

1月~6月分:保護受給期間中の住宅需要 → 6万円
7月~12月分:保護廃止後の期間 → 6万円

となるため、原則として7月以降に対応する6万円について精算が必要という考え方になります。

ここで大切なのは、

「すでに地主へ1年分を支払ってしまったから、そのままでよい」

という扱いにはならないことです。

一括支給はあくまで支払時期に合わせた便宜的な支給方法であり、住宅扶助としての需要は各月ごとに存在するものだからです。

したがって、この質問への回答を簡潔にまとめると、

「いいえ。地代は12か月以内で一括支給できますが、本来的には各月の住宅需要として認定するものです。そのため、一括支給後に途中で保護が停止・廃止された場合には、停止・廃止後の月分について一般の例により精算手続が必要です。」

という取扱いになります。

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