(Q)「支援を提供する時間帯を通じて」とは、算定の対象となる障害児に対して、支援対象となる全ての時間において、保護者等が支援場面の観察等を行っていない場合は算定できないのでしょうか?

(A)いいえ。必ずしも、支援が提供される全時間について保護者が観察・参加していなければ算定できない、というわけではありません。

子育てサポート加算では、原則として、保護者等が支援場面を観察・参加しながら、支援者と一緒に子どもの特性や関わり方への理解を深めることが基本です。そのため、基本的な考え方としては「支援を提供する時間帯を通じて」保護者が支援場面を観察すること等が求められています。

ただし、支援時間が長時間にわたる場合は例外があります。あらかじめ保護者と相談し、「この活動場面で相談援助を行う」といった形で、子育てサポート加算の対象となる場面を調整し、計画的に観察・相談援助を実施することが認められています。

例えば、放課後等デイサービスを3時間利用している場合に、保護者が3時間ずっと見学し続けなければならない、という意味ではありません。事前に、

「16時から16時40分の集団活動を保護者に観察してもらい、その場で子どもの特性や声かけ方法について相談援助を行う」

といった形で計画して実施することができます。

ただし、この場合でも、子育てサポート加算の趣旨に沿った観察・参加と相談援助等の時間を30分以上確保することが必要です。

したがって、わかりやすく整理すると、

原則
→ 支援提供時間帯を通じて、保護者が支援場面を観察・参加する。

支援が長時間の場合
→ 全時間を観察する必要まではなく、事前に保護者と対象となる活動・場面を決め、30分以上、計画的に観察+相談援助を実施すれば算定可能です。

つまり、「全利用時間ずっと保護者が見ていないと算定不可」ではありません。重要なのは、事前に計画した場面で30分以上、実際の支援場面を踏まえた相談援助を行うことです。これは、こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)Q&A VOL.6 問2」で明確に示されています。

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