(Q1)障害児通所支援において、支援提供時間帯を通じて保護者等が支援場面をマジックミラー越しやモニターで視聴している場合、その場で相談援助等を行わないことは認められていますか?(Q2)子育てサポート加算に関して、保護者が支援場面を視聴する際に必要な対応や留意点は何ですか?
(A1)いいえ。その場で相談援助等を行わず、支援終了後にまとめて相談援助を行う形では、子育てサポート加算は算定できません。
こども家庭庁のQ&Aでは、保護者がマジックミラー越しやモニターで支援場面を見ている場合でも、支援中の子どもの様子を踏まえながら、別の従業者が保護者に対して相談援助等を同時並行で行うことが求められています。支援が終わってからまとめて説明するだけでは不可です。
例えば、子どもが活動中に強いこだわりを示した場面を保護者がモニターで見ているときに、別の職員が「今はこういう理由でこの関わり方をしています」「ご家庭ではこのように声かけするとよいです」などと、その場で説明・助言するイメージです。
なお、原則として保護者は支援提供時間帯を通じて支援場面を観察・参加することが基本ですが、支援時間が長い場合は、あらかじめ保護者と相談援助を行う場面を調整し、計画的に実施することも認められています。この場合でも、相談援助等の時間は30分以上確保する必要があります。
つまり、簡単に整理すると、
○ 算定可能
「モニター等で支援を観察しながら、その場で別職員から相談・助言を受ける」
× 算定不可
「モニターで支援を見るだけ → 支援終了後にまとめて説明・相談を受ける」
という違いです。
この取扱いは、子育てサポート加算についての令和6年度障害児支援Q&A VOL.6 問1で明確に示されています。
(A2)はい。子育てサポート加算で保護者が支援場面を視聴する場合は、単に「見てもらう」だけでは足りず、支援場面を見ながら、その場で相談援助を行うことが重要です。
基本的には、保護者が子どもの支援場面を直接観察したり、支援に参加したりしながら、支援者と一緒に「この子にはどんな特性があるのか」「どのような関わり方が効果的なのか」を理解していくことが求められています。
特に、子どもの状態などから保護者が支援室に直接入ることが難しい場合は、マジックミラー越しやモニターで支援場面を視聴する方法でも構いません。ただし、その場合でも、子どもに直接支援している職員とは別の職員が、保護者に対して支援場面を見ながら同時並行で説明・相談援助を行う必要があります。支援が全部終わってからまとめて説明するだけでは算定できません。
また、原則は支援提供時間帯を通じて保護者が支援場面を観察することですが、支援時間が長い場合は、あらかじめ保護者と「どの活動場面を一緒に見るか」を調整して、計画的に実施しても差し支えありません。その場合でも、相談援助等の取組は30分以上確保する必要があります。
さらに、オンラインのライブ配信などで、保護者が自宅から遠隔で支援場面を見る方法は、現在のQ&Aでは子育てサポート加算の算定対象にはなりません。この加算は、家族と支援者が実際の支援場面を通じて協働することを重視しているためです。
相談援助については、児童発達支援管理責任者が担当することも認められています。また、相談援助は単に支援内容を一方的に説明するだけではなく、その子どもと家族の状況に応じて個別に説明し、相談に応じることが必要です。複数世帯を同時に支援する場合も、個別対応ができる体制が必要で、従業者1人が同時に相談援助するのは最大5世帯程度が基本とされています。
そして実施後は、支援場面の観察・参加を行った日時、相談援助を行った日時、その内容の要点を児童・家族ごとに記録しておく必要があります。
簡単にいうと、「保護者に支援を見せるだけ」ではなく、「支援を見てもらいながら、その場で子どもの特性や関わり方を具体的に説明・相談し、家庭での養育にも活かせるようにする」ことが子育てサポート加算のポイントです。
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