(Q)障害児支援の各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置の対象者について、常勤従業者が勤務すべき時間数を30時間としている場合には、当該対象者が30時間勤務することで「常勤」として取り扱ってもよいのでしょうか?

(A)はい。その取扱いで差し支えありません。

障害児支援の各加算で「常勤」の有資格者配置が求められている場合でも、育児・介護休業法に基づく所定労働時間の短縮措置の対象者については、事業所が「常勤の従業者が勤務すべき時間数」を週30時間として取り扱っているのであれば、週30時間勤務することで「常勤」として扱うことが可能です。こども家庭庁のQ&Aでも、まさにこの質問に対して「そのような取扱いで差し支えない」と示されています。

たとえば、通常の常勤職員が週40時間勤務する事業所であっても、育児のため短時間勤務制度を利用している職員について、制度上の取扱いとして週30時間を常勤の勤務時間としている場合には、30時間勤務していれば、加算上も「常勤」として扱えるということです。

ただし、重要なのは、単に勤務時間が30時間なら誰でも常勤扱いになるわけではない点です。これは、育児・介護休業法等に基づく所定労働時間の短縮措置が正式に講じられている職員についての例外的な取扱いです。また、事業所として利用児童への支援に支障が生じない体制が確保されていることも前提になります。指定基準の解釈通知でも、この場合には例外的に常勤の勤務時間を30時間として取り扱うことが可能とされています。

ですので、一番簡単に整理すると、

通常の常勤時間が40時間
→ 育児・介護の短時間勤務制度の対象
→ 常勤として取り扱う勤務時間を30時間に設定
→ 実際に週30時間勤務
→ 「常勤」として扱ってよい

ということです。

逆に、育児・介護等の短時間勤務制度の対象ではない単なる週30時間勤務の非常勤職員まで、自動的に「常勤」になるわけではありません。 ここは実地指導でも確認されやすいポイントです。

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