(Q)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのでしょうか?

(A)はい。各事業所の「管理者」であっても、場合によっては育児・介護休業法第23条第1項の所定労働時間の短縮措置、いわゆる育児短時間勤務の対象になります。 ポイントは、肩書きが「管理者」かどうかではなく、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかです。

具体的には、労働基準法第41条第2号の管理監督者に該当する管理者については、労働時間等の規定が適用除外となるため、事業主は法律上、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよいとされています。

一方で、事業所内では「管理者」「施設長」「管理職」と呼ばれていても、実際には経営者と一体的な立場になく、人事・労務管理上の権限も限定されているなど、労働基準法上の管理監督者に該当しない場合は、短時間勤務制度の対象となります。 管理監督者かどうかは役職名だけでなく、職務内容・権限・勤務実態などを総合的に見て判断します。

また、労働基準法上の管理監督者に該当する場合でも、事業所が自主的に育児短時間勤務に準じた制度を設けることは可能で、厚生労働省も仕事と子育ての両立の観点から望ましいとしています。

つまり、簡単に整理すると、「管理者だから育児短時間勤務を使えない」のではありません。労基法上の管理監督者なら法律上の義務対象外になり得るが、名ばかりの管理職など管理監督者に該当しなければ、原則として対象になるということです。

なお、障害福祉・障害児支援事業所では、短時間勤務を利用している管理者について、別途**指定基準上の「常勤」「専従」「管理業務に支障がないか」**の確認が必要になる場合があります。ここは労働法上の短時間勤務制度とは別の論点です。

必要であれば次に、**「管理者が育児短時間勤務を利用した場合でも、障害福祉サービスの管理者の常勤要件を満たせるのか」**まで続けて整理できます。

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