(Q3)休暇や欠勤が重なった場合、どのようにして人員配置を調整していますか?(Q4)穴埋め対応を行う際、特に注意すべき点や課題は何ですか?

(A3)はい。障害児通所支援の現場で有給休暇・急な欠勤・病休などが重なった場合は、単純に「休んだ人数と同じ人数を補充する」のではなく、その日に必要な人員基準・資格要件・加算要件を満たせるように勤務を組み直すことが基本です。

例えば、児童指導員1名と看護師1名が同じ日に休むことになった場合、まず管理者が「その日の利用児童数」「医療的ケア児の利用の有無」「最低限必要な児童指導員・保育士等の人数」「各種加算で必要な職員」を確認します。そのうえで、次のような順番で調整します。

  1. 勤務している職員で基準を満たせるか確認する
    まず勤務表を確認し、欠勤者を除いても指定基準上の必要人数を確保できるかを確認します。
  2. シフトを変更する
    出勤予定ではなかった非常勤職員に勤務を依頼したり、勤務時間を変更したりして必要人数を確保します。
  3. 資格・職種まで確認して代替する
    人数だけ合わせればよいわけではありません。例えば「児童指導員又は保育士」が必要な配置について、資格要件を満たさない職員を配置して人数だけ合わせても基準を満たさない場合があります。
  4. 加算に使用している職員を確認する
    児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、医療的ケア児に関する加算などを算定している場合は、欠勤によってその加算の配置要件を満たさなくならないかを別途確認します。
  5. 医療的ケア児がいる場合は安全体制を優先する
    看護職員が休む場合には特に注意が必要です。常勤換算上の人数だけではなく、実際にその日に必要な吸引・経管栄養などの医療的ケアを安全に実施できる職員・体制があるかを確認します。
  6. どうしても必要な配置を確保できない場合は、無理に通常運営しない
    人員基準を満たさない状態を勤務表上だけ整えて運営することは避ける必要があります。利用調整等を検討するとともに、人員欠如が継続する場合には指定権者への相談・届出や、人員欠如減算の対象になるかを確認します。

ここで重要なのは、「休暇が重なった=必ず同じ資格の人を同じ人数だけ呼ぶ」ではないということです。

例えば、

通常5名配置 → 2名欠勤 → 残り3名

となった場合でも、残った3名でその日の利用児童数に対する人員基準・職種要件・安全体制をすべて満たしていれば、必ず2名を追加しなければならないとは限りません。

反対に、人数としては足りていても、**「医療的ケア児がいるのに必要な医療的ケアを行える職員がいない」「加算で必要な専門職が確保できない」**という場合には、その部分について代替配置や算定の見直しが必要になります。

したがって現場では、**「欠勤発生 → 利用児童数確認 → 基準人員確認 → 資格・職種確認 → 加算要件確認 → 医療的ケア等の安全確認 → シフト変更・代替職員配置」**という順番で確認するルールを作っておくと分かりやすいです。

特に、①最低人員を割らない、②資格要件を満たす、③加算要件を確認する、④医療的ケア児等の安全を確保する、この4点をセットで確認することが重要です。

(A4)はい。障害児通所支援などで、職員の休暇・欠勤に対する**「穴埋め対応」**を行う場合、一番重要なのは、単に人数をそろえればよいわけではないという点です。

特に注意したいのは、次の点です。

  • ① 必要な職種・資格を確認する
    例えば児童指導員・保育士の配置が必要なところを、資格要件を満たさない職員で穴埋めしても、人員基準を満たしたことにならない場合があります。「1人休んだから誰か1人追加」ではなく、その職員が何の配置として数えられていたのかを確認します。
  • ② 基準人員と加算職員を混同しない
    基本報酬を算定するために必要な職員と、児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算などのために上乗せしている職員は別に考えます。基準人員を満たすために加配職員を回した結果、加算の要件を満たさなくなることがあります。
  • ③ 看護職員の欠勤は特に安全面を確認する
    医療的ケア児が利用する日に看護職員が休む場合、「常勤換算では足りている」というだけでは不十分です。吸引、経管栄養など、その日に必要な医療的ケアを実際に安全に提供できる体制を確保する必要があります。
  • ④ 常勤換算の計算を正しく行う
    常勤・非常勤、有給休暇、欠勤、休職では取扱いが同じとは限りません。「有給だから全部勤務時間として扱える」「月全体で人数が足りているから大丈夫」などと一律に判断しないことが重要です。
  • ⑤ 兼務させすぎない
    管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、専門職などを兼務している職員を穴埋めに回すと、別の配置要件や**「専従」要件**を満たさなくなる可能性があります。
  • ⑥ 勤務表と実際の勤務を一致させる
    急な欠勤があった場合は勤務表・出勤記録等を適切に修正し、「勤務表では出勤しているが、実際には休んでいた」という状態を残さないことが重要です。実地指導等でも説明できるよう、欠勤と代替配置の記録を残しておくと安心です。
  • ⑦ 無理な穴埋めで労務管理上の問題を起こさない
    残業や休日出勤を繰り返して対応すると、職員の負担が増え、さらに欠勤・離職につながる可能性があります。労働時間、休憩、休日等の労働法上のルールにも注意が必要です。

例えば、

看護師Aが急病で欠勤
→ 別の児童指導員Bを1人増員

としても、人数だけなら同じ「1人」ですが、医療的ケアを実施する資格・体制が必要な場面では、これだけでは代替になりません。

逆に、

児童指導員Aが欠勤
→ 要件を満たす児童指導員Bの勤務時間を変更
→ 必要配置数を確保
→ 加配加算等にも影響がないことを確認

という形なら、適切な穴埋め対応になり得ます。

要するに、穴埋め対応では、「人数」だけを見るのではなく、「職種・資格」「基準人員」「加算要件」「常勤換算」「専従・兼務」「医療的ケア児の安全」の6点を確認することが重要です。

また、欠勤が数日ではなく1か月以上の休職など長期化する場合は、単なるシフト変更では対応できなくなる可能性があります。その場合は、代替職員の採用・配置変更だけでなく、加算の変更届や人員欠如減算の必要性まで確認する、という考え方になります。

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