(Q)保護の基準別表第1第2章の2の(1)の国にいう社会福祉施設には、軽費老人ホーム(B型)は含まれないものと解してよいですか?
(A)はい。その理解で差し支えありません。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第7・問58では、まさに、
「保護の基準別表第1第2章の2の(1)の(注)にいう社会福祉施設には、軽費老人ホーム(B型)は含まれないものと解してよいか」
という問いに対して、**「お見込みのとおりである」**と明示されています。つまり、この規定上の「社会福祉施設」には、軽費老人ホームB型は含まれません。
ここで少し注意が必要なのは、軽費老人ホームB型そのものが一般的な意味で福祉施設ではない、ということではありません。実際、老人福祉関係の施設として軽費老人ホームB型は位置付けられています。厚労省通知でも、B型は「家庭環境、住宅事情等の理由により居宅で生活することが困難な60歳以上の者」などを対象とする施設とされています。
つまり、
「社会福祉施設一般」には軽費老人ホームB型が含まれ得るが、生活保護基準別表第1第2章の2の(1)の(注)でいう『社会福祉施設』には含めない
という、生活保護基準上の特別な取扱いだと理解するのが正確です。
したがって、簡単にまとめると、**「はい。保護基準別表第1第2章の2の(1)の(注)の『社会福祉施設』には、軽費老人ホームB型は含まれません。したがって、同規定による施設入所者としての基準をそのまま適用するのではなく、B型に対応した別の生活保護上の認定方法を検討することになります。」**という答えになります。
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