(Q3)人工栄養に依存する率が変動する場合は、どのように対応しますか?
(A3)人工栄養に依存する率が変動することが予想される場合は、一度だけ判定して終わりではなく、その後も随時確認して見直すこととされています。厚生労働省の生活保護実施要領の問答でも、そのように明記されています。
具体的には、乳児を養育している人から、母乳とミルクの割合や授乳状況を改めて聞き取り、必要に応じて福祉事務所が指定する医師・助産師・保健師の意見を確認して、現在の人工栄養への依存率を再判定します。
たとえば、当初は母乳中心で人工栄養への依存率が10%程度だったため「専ら母乳」に該当していたとしても、その後、母乳の分泌量が減ってミルクの割合が増え、20%以上になった場合には、以後は「専ら母乳」には該当しない扱いに見直します。
逆に、当初はミルクの割合が高かったものの、その後母乳中心となり、人工栄養への依存率が20%未満になった場合には、その時点の状況を確認して「専ら母乳」と判断される可能性があります。
重要なのは、「20%未満かどうか」を固定的に見るのではなく、実際の授乳状況に応じて随時確認するという点です。これは産婦加算の期間にも関係し、「専ら母乳」の場合は原則6か月、それ以外は原則3か月という取扱いがあります。
要するに、人工栄養の割合が変わりそうなときは、その都度、養育者の申立て+必要に応じて医師・助産師・保健師の意見で確認し、20%未満かどうかを再判定するということです。
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