(Q)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に都道府県が入所措置を行った場合、その入所者に対して入院患者日用品費を計上してもよいですか?
(A)はい。計上することはできますが、児童福祉法の措置として支給される日用品費との重複を避ける必要があります。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第7・問27では、都道府県が児童福祉法に基づき、医療型障害児入所施設へ入所措置した児童については、児童福祉法の措置として日用品の給付が行われるため、その日用品費相当額を考慮して生活保護費を認定することとされています。
具体的には、事務処理上、
生活保護の「入院患者日用品費」の基準額 − 児童福祉法による日用品費の支弁額
という差額だけを計上して差し支えない、とされています。
たとえば、仮に生活保護上の入院患者日用品費が月額25,000円で、児童福祉法の措置による日用品費が月額10,000円支給されているとすれば、
25,000円 − 10,000円 = 15,000円
というように、15,000円を生活保護側で計上するイメージです。
これは、同じ「日用品費」について児童福祉法と生活保護から二重に支給することを避けるためです。
なお、生活保護の基準上、医療型障害児入所施設に入所している者の基準生活費は、基本的に**「入院患者日用品費の額」**とされています。
したがって、簡単にまとめると、**「医療型障害児入所施設への措置入所者にも入院患者日用品費は計上できる。ただし、児童福祉法ですでに支給される日用品費を差し引き、その差額を生活保護で認定する」**という取扱いです。
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