(Q)病院や助産所などで分娩した場合、正常分娩と異常分娩の関係において、医療扶助が適用されるとされていますが、実際のケースを取り扱う際に、出産扶助と医療扶助のいずれを適用すべきかについて疑問が生じます。具体的な事例ごとに、どのように取り扱えばよいのでしょうか?

(A)はい。分娩に関する生活保護の取扱いは、基本的に**「正常分娩は出産扶助、異常分娩として医学的治療が必要になった部分は医療扶助」**と整理すると分かりやすいです。

ただし、実際の出産では「最初は正常分娩だったが途中で帝王切開になった」など、両方が関係することがあります。その場合は、費用の性質ごとに判断します。

基本的な考え方

正常分娩
→ 原則として出産扶助

異常分娩・疾病として治療を必要とする部分
医療扶助

生活保護法上、出産扶助は分娩の介助、分娩前後の処置、脱脂綿・ガーゼその他の衛生材料など、出産に必要な費用を保障する扶助です。

一方、妊娠・分娩に伴って疾病として医学的治療が必要になれば、その治療部分は医療扶助で対応します。

具体例で整理すると、次のようになります。

ケース基本的な取扱い
特に異常のない自然分娩出産扶助
正常分娩のため病院・助産所に入院出産扶助
帝王切開原則として医療扶助の対象となる診療部分
吸引分娩・鉗子分娩等で保険診療となる処置医療扶助の対象となる部分
妊娠高血圧症候群等の治療医療扶助
切迫早産で入院・治療医療扶助
分娩後に大量出血し治療が必要になったその治療部分は医療扶助
正常分娩後の通常の産後処置出産扶助

途中から異常分娩になった場合

例えば、最初は自然分娩を予定して入院したものの、分娩が進まず、医師の判断で緊急帝王切開になったケースです。

この場合、

「帝王切開になったから出産に関する費用全部を医療扶助にする」

という単純な処理ではありません。

正常分娩に伴う費用と、疾病・異常分娩として医療保険の診療対象になる費用を区分し、医療扶助で対応する部分と出産扶助で対応する部分を整理することになります。

特に医療扶助については、健康保険の診療報酬の考え方を基本としているため、保険診療となる医療行為なのか、正常分娩として保険診療外になる費用なのかが重要な判断材料になります。

母体の疾病と出産が同時にある場合

例えば、妊婦が妊娠高血圧症候群になり、治療のため入院した後に出産した場合です。

この場合、

妊娠高血圧症候群の診察・検査・投薬・治療等
→ 医療扶助

正常分娩に必要な費用
→ 出産扶助

というように、それぞれの扶助を使い分けることがあります。

つまり、一人の出産について出産扶助と医療扶助が関係することはあり得ます。

実務では何を確認するのか

福祉事務所では、病院・助産所から提出される請求内容や診療内容を確認し、

①正常分娩に必要な費用なのか
②疾病・異常分娩として医学的治療が必要な費用なのか
③医療保険の診療報酬の対象になる費用なのか

を区分して判断します。

したがって、本人やケースワーカーが「これは正常分娩」「これは異常分娩」と独自に判断するというより、医師の診断や医療機関の診療内容を踏まえて扶助を決定することになります。

なお、出産扶助には基準額・特別基準がありますので、病院から請求された出産費用がそのまま全額支給されるとは限りません。逆に、異常分娩として医療扶助の対象となる診療については、医療扶助の仕組みによって処理されます。

要するに、**「通常の出産そのものは出産扶助、病気や異常分娩として治療が必要になった部分は医療扶助。両方が混在する場合は、費用の内容ごとに区分して適用する」**と理解すると分かりやすいです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所