(Q)小規模グループケア加算(I)(II)について、令和6年度の報酬改定において「小規模グループケアで一時保護や空所型の短期入所を受け入れた場合、保護や短期入所の児童も人数に含め実人数を算定するのか。」という点について、どのように取り扱われますか?
(A)はい。結論からいうと、一時保護の児童や空床型(空所型)の短期入所を利用している児童は、小規模グループケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)の「実人数」には含めません。
これは、こども家庭庁の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.5・問5」で明確に示されています。
なぜ人数に含めないのか
小規模グループケア加算は、障害児入所施設に入所している児童に対して、小規模なグループで家庭的できめ細かなケアを行うことを評価する加算です。
そのため、加算の人数を判断するときの「実人数」は、基本的にその障害児入所施設に入所している児童の人数で考えます。
一方、
一時保護で一時的に受け入れている児童
空床型の短期入所を利用している児童
については、この加算の対象となる「入所児童」には当たらないため、実人数のカウントから除外します。
例えば、小規模グループケアの単位に、通常の入所児童が6人いて、その日に一時保護児童1人と短期入所児童1人を受け入れ、実際には8人が生活していたとします。
この場合でも、
6人(通常の入所児童)+1人(一時保護)+1人(短期入所)=8人
として加算区分を判断するのではなく、
加算上の実人数は「6人」
として取り扱います。
令和6年度改定では、小規模グループケア加算について、(Ⅰ)は4~6名、(Ⅱ)は7名または8名など、人数に応じた評価へ見直されています。したがって、この「誰を実人数に含めるのか」は加算区分を判断するうえで重要になります。
ただし、受け入れ時には注意が必要です
人数に含めないからといって、一時保護児童や短期入所児童を受け入れる際の支援体制を考えなくてよいわけではありません。
こども家庭庁は、一時保護や空床型短期入所の児童への支援に必要な体制を確保したうえで、もともとの入所児童へのケアが十分に提供されるよう配慮することを求めています。
つまり、非常に簡単に整理すると、
「加算の人数には入れない。しかし、実際には一緒に生活・支援するので、その児童も含めて十分な支援体制を確保し、通常の入所児童へのケアの質を落としてはいけない」
という取扱いです。
この点は、こども家庭庁の令和6年度報酬改定Q&Aの公式ページでも確認できます。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)Q&A
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