(Q3)延長支援時間帯において、看護職員の配置が求められる理由や根拠は何ですか?

(A3)はい。延長支援時間帯に看護職員等の配置が求められる主な理由は、医療的ケア児に対して、延長時間中も必要な医療的ケアを安全かつ適切に提供できる体制を確保するためです。

こども家庭庁のQ&Aでは、医療的ケア児に延長支援を行う場合、看護職員等を1人以上配置することを基本としています。その趣旨についても、「必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制」を確保するための配置であることが示されています。

たとえば、延長支援中に喀痰吸引、経管栄養、人工呼吸器の管理などが必要になる児童の場合、通常の児童指導員や保育士だけでは対応できない医療行為があります。そのため、「延長時間だから医療的ケアを提供できない」という状態にならないようにすることが、看護職員等を求める大きな理由です。

ただし、この規定は「看護師を延長支援の最初から最後まで必ずその場に置くこと」自体を目的としているわけではありません。こども家庭庁は、延長支援時間帯を通じて常時1人以上配置することまでは求めていないとしています。重要なのは、児童が必要とする医療的ケアを必要なタイミングで提供できることです。

さらに、医療機関等との連携によって必要な医療的ケアを提供できる体制が確保されている場合には、看護職員等を配置しているものとして取り扱うことも認められています。

したがって、制度の考え方を簡単に整理すると、

「看護師を置くことそのもの」が目的ではなく、
「延長支援中も医療的ケア児の安全を確保し、必要な医療的ケアを途切れさせないこと」が目的

ということです。

特に実地指導等では、単に勤務表に看護職員の名前があるかだけではなく、その児童にどのような医療的ケアが必要なのか、誰がいつ対応するのか、緊急時にどう対応するのか、医療機関等との連携体制がどうなっているのかを説明できるようにしておくことが重要です。

なお、令和8年度の障害児支援の報酬改定資料・Q&Aについては、こども家庭庁がまとめて公表しています。

一言でいうと、**「医療的ケア児を通常の支援時間より長く預かる以上、その延長時間についても医療的ケアと安全を確保する責任があるため、看護職員等による対応体制が求められている」**と理解すると分かりやすいです。

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