(Q1)延長支援加算に関して、看護職員等は延長支援時間帯を通じて常時配置する必要がありますか?(Q2)延長支援時間帯における看護職員の配置基準や必要性について、具体的な要件はどのようになっていますか?

(A1)いいえ。医療的ケア児に対する延長支援加算で求められる看護職員等は、延長支援時間帯を含むすべての支援時間を通じて、常に1人以上配置し続けなければならない、という意味ではありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、看護職員等の配置について、医療的ケア児に必要な医療的ケアを提供できる体制を確保することが目的とされています。そのため、常時配置までは求められていません。

ただし、ここは注意が必要です。看護職員が常にその場にいなくてもよいからといって、医療的ケアに対応できない時間帯があってよいわけではありません。 延長支援中に吸引などの医療的ケアが必要になった場合に、適時・適切に対応でき、安全に延長支援を行える体制を確保しておく必要があります。

また、医療機関等との連携によって必要な医療的ケアを提供できる体制が確保されている場合には、看護職員等を配置しているものとして取り扱うことも可能とされています。

ですので、簡単にまとめると、

「看護職員等を延長時間中ずっと張り付けておく必要はない。ただし、医療的ケア児に必要なケアをいつでも適切に提供できる体制は必ず確保する」

という考え方です。

なお、これは医療的ケア児に対する看護職員等の配置についての取扱いです。延長支援加算そのものについては、別途、延長支援時間帯に必要な職員数を配置する要件があります。令和6年度改定では、安全確保の観点から原則2人以上の職員配置が求められています。

(A2)はい。延長支援加算の時間帯における看護職員の配置は、特に医療的ケア児を延長支援する場合に重要です。

基本的には、延長支援を行う時間帯には、安全確保のため2人以上の職員を配置する必要があります。対象児が10人を超える場合は、10人またはその端数が増えるごとに1人ずつ追加配置が必要です。そのうち1人以上は、児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者など、基準上配置すべき職員であることが求められます。

さらに、医療的ケア児に延長支援を行う場合は、原則としてその職員配置の中に看護職員等を1人以上配置する必要があります。喀痰吸引等のみを必要とする児童の場合には、認定特定行為業務従事者を含めることができます。

ただし、看護職員については、延長支援時間帯の最初から最後まで常に配置していなければならないわけではありません。 こども家庭庁Q&Aでは、求められているのは「必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制」であり、すべての支援時間帯を通じて常時1人以上配置することまでは求めていないと明記されています。

また、医療機関等との連携によって、必要な医療的ケアを確実に提供できる体制が整っている場合は、看護職員等を配置しているものとして取り扱うことも可能です。

つまり、実務上は次のように考えると分かりやすいです。

  • 延長支援時間帯は、原則2人以上の職員配置が必要
  • 医療的ケア児がいる場合は、看護職員等を1人以上配置するのが基本
  • ただし看護職員が延長時間中ずっと現場に張り付く必要まではない
  • 重要なのは、吸引・経管栄養など必要な医療的ケアを必要な時に安全に実施できる体制を確保していること
  • 医療機関等との連携でその体制が確保されていれば、配置しているものとみなすことも可能

したがって、一番簡単に言うと、「看護職員の常時配置そのものが目的ではなく、医療的ケア児に対して延長支援中も安全に必要な医療的ケアを提供できる体制があること」がポイントです。

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