(Q1)医療的ケア児に対して延長支援を行う場合、どのような職員の配置が求められていますか?(例:看護職員等を1名以上配置することが必要ですか?)(Q2)医療機関等との連携がある場合、看護職員の配置に関する規定はどのように変わりますか?(例:医療機関等との連携により、看護職員の配置要件が緩和される場合がありますか?)
(A1)はい。医療的ケア児に対して延長支援加算を算定する場合は、原則として「看護職員等を1名以上配置する」ことが求められます。 ただし、ここには重要な例外と考え方があります。こども家庭庁Q&Aでは、医療機関等との連携などによって、必要な医療的ケアを提供できる体制が確保されている場合は、看護職員等を配置しているものとみなしてよいとされています。
また、「延長支援の時間帯ずっと、看護職員が事業所に常駐していなければならない」という意味ではありません。Q&Aでは、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて、常に看護職員を1名以上配置することまでは求めていないと明確にされています。重要なのは、医療的ケア児に対して必要なケアを、必要なタイミングで安全に提供できる体制があることです。
つまり、実務上は次のように考えると分かりやすいです。
- 原則:看護職員等を1名以上配置する
- 例外:医療機関等との連携により、必要な医療的ケアを提供できる体制があれば、配置しているものとみなすことが可能
- 常時配置:延長支援時間帯の最初から最後まで常に看護職員がいることまでは必須ではない
- 最重要:吸引、経管栄養、酸素管理など、その児童に必要な医療的ケアを適時・適切かつ安全に提供できる体制を確保すること
例えば、放課後等デイサービスで医療的ケア児を17時から18時30分まで延長支援する場合、18時30分まで必ず看護師が常駐していなければならない、という一律のルールではありません。ただし、その時間帯に喀痰吸引等が必要になる可能性があるなら、必要時に確実に対応できる具体的な体制がなければ算定は難しいということです。
一番簡単にまとめると、**「原則は看護職員等1名以上。ただし、医療機関等との連携によって必要な医療的ケアを確実に提供できるなら代替可能。大事なのは“看護師がずっといること”より、“必要なケアを安全に提供できる体制があること”」**です。
必要であれば次に、**「ここでいう『看護職員等』には具体的にどの職種が含まれるのか」**も整理できます。
(A2)はい。医療機関等との連携によって、必要な医療的ケアを提供できる体制が確保されている場合には、看護職員等を実際に事業所内へ配置していなくても、「配置しているもの」とみなすことができます。
こども家庭庁のQ&Aでは、医療的ケア児に延長支援を行う場合、原則として看護職員等を1名以上配置するとされていますが、医療機関等との連携などにより必要な医療的ケアを提供できる体制がある場合は、その配置要件を満たすものとして扱って差し支えないと明確にされています。
つまり、考え方としては次のとおりです。
- 原則:延長支援中の職員配置の中に、看護職員等を1名以上含める。
- ただし:医療機関や訪問看護事業所等との連携により、必要なときに医療的ケアを提供できる体制が確保されていれば、看護職員等を配置しているものとみなすことが可能。
- さらに、延長支援時間帯の最初から最後まで、常に看護職員が事業所内にいることまでは求められていません。
- ただし、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアを適時・適切かつ安全に提供できる具体的な体制を確保しておく必要があります。
例えば、放課後等デイサービスで医療的ケア児を18時まで延長支援するとします。
事業所内に看護師が常駐していなくても、連携している医療機関や訪問看護事業所等との体制によって、その児童に必要な医療的ケアを必要なタイミングで確実に提供できる仕組みが整っていれば、看護職員等の配置要件を満たすものとして取り扱うことができます。
一方で、単に「近くに病院がある」「何かあれば救急車を呼ぶ」といった程度では、通常、必要な医療的ケアを提供できる体制とは言いにくいです。誰が・どの医療機関等と・どのように連携し、必要時にどう医療的ケアを行うのかまで具体的に整えておくことが重要です。
現在の令和8年度の留意事項でも、医療的ケア児に延長支援を行う場合は、原則として配置職員のうち看護職員を1名以上とすることが示されています。なお、喀痰吸引等のみを必要とする児童の場合には、一定の要件を満たす認定特定行為業務従事者も含まれます。
したがって、簡単に言えば、**「原則は看護職員等1名以上。ただし、医療機関等との連携によって同等に安全な医療的ケア提供体制を確保できれば、実際に看護職員を常時配置しなくても要件を満たせる」**という扱いです。
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