(Q)指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外で、主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)において、常勤の児童指導員または保育士が有給休暇等で休暇を取得する場合、当該休暇を取得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員または保育士を事業所に配置する必要がありますか?

(A)いいえ。常勤の児童指導員または保育士が有給休暇等を取得するたびに、その休暇日のためだけに、別の「常勤」の児童指導員または保育士を配置しなければならない、という取扱いではありません。

指定児童発達支援事業所(センター以外・主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)では、人員基準上、児童指導員または保育士について必要人数を配置するとともに、そのうち1人以上は常勤であることが求められています。

ここでいう「常勤」は、毎日のサービス提供時間中、必ず常勤職員本人が現場にいなければならない、という意味ではありません。

したがって、例えば、

常勤の保育士Aさんが、月曜日に年次有給休暇を取得した

という場合に、月曜日だけAさんの代わりとして別の常勤保育士・常勤児童指導員を新たに配置しなければならないわけではありません。

ただし、注意点があります。Aさんが休んでいる日でも、実際のサービス提供に必要な児童指導員・保育士の人数そのものは確保する必要があります。

例えば定員10名の一般的な児童発達支援事業所で、その日の利用児童が10名の場合、児童指導員または保育士について必要な配置を確保しなければなりません。そのため、

常勤保育士A → 有給休暇
非常勤児童指導員B → 出勤
非常勤保育士C → 出勤

という形でも、その他の人員基準を含めて必要な配置が確保されているのであれば、「Aが休みだから、もう1人常勤職員を出勤させなければならない」とはなりません。

一方で、Aさんが休むことで、児童指導員・保育士の必要人数そのものを下回る場合は別です。この場合には、非常勤を含めて代替職員を配置するなど、人員基準を満たすための対応が必要です。

また、1日・数日の有給休暇と、長期間の休職・欠勤は分けて考える必要があります。長期間にわたって常勤職員が不在となる場合には、「常勤1人以上」という配置要件を満たしていると扱えるかについて別途確認が必要になります。

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結論

今回の質問は、次のように整理すると分かりやすいです。

「常勤の児童指導員・保育士が有給休暇を取った日について、代わりに別の“常勤職員”を必ず配置する必要はない。ただし、その日のサービス提供に必要な児童指導員・保育士の人数は、非常勤職員等も含めて実際に確保しなければならない。」

つまり、「常勤要件」と「その日の必要配置人数」は別々に考えるのがポイントです。

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