(Q)児童発達支援事業所において、常勤で配置されている児童発達支援管理責任者が労働基準法等に基づき休暇を取得する場合、当該職員と同様に、もう一人の児童発達支援管理責任者を配置する必要がありますか?

(A)いいえ。常勤の児童発達支援管理責任者(児発管)が、年次有給休暇など労働基準法等に基づく休暇を取得する日について、代わりにもう1人の常勤児発管を配置する必要はありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、児発管については、児童指導員・保育士のようにサービス提供時間帯を通じて常時配置することまでは求められていないため、休暇取得日に代替の児発管を置くことまでは求めない、と明確にされています。管理者についても同様です。

つまり、例えば通常、

児発管Aさん:常勤1名で配置
→ 水曜日に年次有給休暇を取得
→ 水曜日だけ別の常勤児発管Bさんを配置

という対応を必ずしもしなくてよい、ということです。

ただし、これは**「児発管が何日休んでも問題ない」という意味ではありません。** 指定基準上、児発管には個別支援計画の作成・管理、相談援助、他の従業者への技術指導・助言などの重要な業務があります。事業所として、休暇によってこれらの業務に支障が生じないよう、事前に業務調整を行う必要があります。児発管の責務自体は指定通所支援基準で定められています。

特に注意したいのは、「年休など一時的な休暇」と「退職・長期休職などで児発管が欠ける場合」は別扱いだという点です。退職や長期離脱によって児発管そのものが配置されていない状態になれば、人員配置基準や児童発達支援管理責任者欠如減算、やむを得ない事由によるみなし配置などを検討する必要があります。

したがって、一番簡単にまとめると、**「常勤児発管が有給休暇を取る日ごとに、代わりの常勤児発管を配置する必要はない。ただし、長期間不在となって実質的に児発管が欠ける場合は別途対応が必要」**ということです。

なお、この取扱いは児童指導員・保育士とは違います。 児童指導員・保育士はサービス提供時間帯に必要人数を実際に配置する必要があるため、休暇で最低配置人数を下回る場合には代替職員の配置が必要になります。

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