(Q)主治医からの医療的ケアの指示を受けている利用者について、看護師が訪問したが、サービス利用日に医療的ケアを行う必要がなかった場合でも、訪問看護の算定はできるのでしょうか?

(A)はい。算定できます。

こども家庭庁のQ&Aでは、主治医から医療的ケアの実施について指示を受けている利用者に対し、看護職員を派遣したものの、その日の状態が安定していて結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合でも、「医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったもの」として取り扱って差し支えないとされています。

理由は、医療的ケア児への看護は、実際に喀痰吸引や経管栄養などの処置をした時間だけではなく、必要時に医療的ケアを行えるよう看護職員が状態観察・見守りを行っている時間も看護として評価されるためです。医療的ケアを必要とする利用者の場合、看護の提供時間には、直接看護した時間だけでなく、看護職員が事業所に滞在して見守った時間も含まれます。

例えば、

「主治医から、必要時に喀痰吸引を行うよう指示がある児童が放課後等デイサービスを利用した。看護師も3時間事業所に滞在して状態観察を行った。しかし、その日は痰の状態が安定しており、実際には吸引を一度も行わなかった。」

という場合でも、吸引をしなかったという理由だけで医療連携体制加算が算定できなくなるわけではありません。

ただし、単に「看護師が事業所に来ていた」というだけではなく、その児童が主治医から医療的ケアの指示を受けていること、その児童の利用時間中に看護職員が対応できる体制を取っていたこと、状態観察や見守りを行ったことなどを記録しておくことが重要です。

したがって、ポイントは、

「実際に医療的ケアを実施したか」ではなく、「医療的ケアが必要となり得る児童に対して、主治医の指示に基づき看護職員が対応できる体制を確保していたか」

という点です。

なお、医療的ケアを必要とする利用者については、看護職員の滞在時間を看護提供時間として扱えますが、その利用者が事業所にいない時間まで算入することはできません。 例えば児童の利用が3時間で、看護師が事業所に6時間いたとしても、その児童については原則3時間として取り扱います。

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