(Q)局長通知第7の2の(6)イにおける「暖房器具」の支給に際し、暖房機能に加えて冷房機能を有する器具の購入を認めてもよいでしょうか?

(A)はい、認めて差し支えありません。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問99では、局長通知第7の2の(6)イの「暖房器具」について、暖房機能に加えて冷房機能を持つ器具を購入してよいと明確に示されています。

つまり、典型的には冷暖房兼用エアコンのような器具が該当します。

ただし、支給できる金額の上限は世帯の状況によって変わります。「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる世帯であれば、冷房器具について定められた第7の2の(6)ウの基準額の範囲内で認定できます。一方、そのような世帯に該当しない場合は、暖房器具について定められた第7の2の(6)イの低い基準額の範囲内での認定になります。

「熱中症予防が特に必要とされる者」については、本人の健康状態や住環境を総合的にみて福祉事務所が判断します。厚労省は例として、高齢者、障害児・障害者、小児、難病患者などを挙げています。

また逆に、冷房器具の支給要件を満たす場合に、冷房機能だけでなく暖房機能も付いた器具を購入することも認められています。 冷房器具も暖房器具も持っていない「熱中症予防が特に必要な者」がいる世帯については、むしろ冷暖房両方の機能を持つ器具の購入を勧める取扱いです。

要するに、**「暖房器具として支給する場合でも、冷暖房兼用エアコンを購入してよい。ただし、実際に認められる金額の上限は、その世帯が熱中症予防を特に必要とする世帯かどうかで異なる」**ということです。

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