(Q1)短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用している要介護者のおむつ代は、利用日数に応じて減額した額を認定すべきですか?(Q2)短期入所生活介護または短期入所療養介護の利用が、その月の2分の1を超える場合、おむつ代はどのように算定すべきですか?
(A1)はい。短期入所生活介護(ショートステイ)や短期入所療養介護を利用している場合のおむつ代は、利用日数が月の半分を超えるかどうかで取扱いが変わります。厚生労働省の現行の実施要領取扱いにも明確に示されています。
具体的には、短期入所の利用がその月の2分の1を超える場合は、その月のおむつ代について、基準額から短期入所を利用した日数の割合に応じた額を減額して算定します。
一方、利用日数が月の2分の1以下の場合は、日数に応じた減額はせず、おむつ代の基準額の範囲内で実際に必要となった額(実費)を認定して差し支えありません。
例えば、30日の月にショートステイを20日利用した場合は、月の半分である15日を超えているため、在宅でおむつを必要とする日数が少なくなることを踏まえ、利用日数の割合に応じておむつ代を減額します。
これに対して、30日の月にショートステイを10日だけ利用した場合は、月の2分の1以下なので、機械的に「10日分を減らす」という扱いにはせず、基準額以内で実際に必要なおむつ代を認定できます。
この取扱いになる理由は、短期入所中のおむつ代は通常、介護サービス側の費用に含まれているためです。長期間ショートステイを利用しているのに、在宅生活1か月分のおむつ代をそのまま生活保護から支給すると、必要以上の認定になる可能性があるため調整します。
要するに、**「短期入所が月の半分を超える → 利用日数に応じて減額」「月の半分以下 → 減額せず、基準額の範囲内で実費を認定」**と覚えると分かりやすいです。
(A2)短期入所生活介護または短期入所療養介護の利用日数が、その月の日数の2分の1を超える場合は、おむつ代を満額で認定するのではなく、短期入所を利用した日数の割合に応じて基準額を減額して算定します。厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問69で、この取扱いが明示されています。
計算の考え方を簡単にすると、
おむつ代の認定額
= おむつ代の基準額 ×(その月の日数-短期入所利用日数)÷その月の日数
と考えると分かりやすいです。
たとえば、30日の月に20日間ショートステイを利用した場合、在宅しているのは10日です。仮におむつ代の基準額を月額24,000円とすると、
24,000円 × 10日 ÷ 30日 = 8,000円
となり、8,000円相当を認定する、というイメージです。
これは、短期入所中のおむつについては施設側の介護サービスの中で対応されるため、施設にいる期間についてまで在宅用のおむつ代を生活保護から重ねて認定しないようにするためです。
一方で、短期入所の利用が月の2分の1以下であれば、このような割合による機械的な減額は行わず、おむつ代の基準額の範囲内で実際に必要となった額を認定して差し支えないとされています。
したがって、要するに、
月の2分の1を超えて短期入所
→ 基準額から「短期入所日数分」を割合で差し引く
月の2分の1以下
→ 日割り減額せず、基準額の範囲内で実費を認定
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