(Q)「学童服について特別の需要があると実施機関が認めた者」とは、どのような場合を指しますか?
(A)「学童服について特別の需要があると実施機関が認めた者」とは、現在の厚生労働省の取扱いでは、基本的に小学校第4学年に進級する児童を指します。
これは、小学生は活動が活発で衣服が傷みやすいうえ、成長も著しいため、入学時などに購入した学童服が通常の耐用期間を待たずに小さくなったり、使用できなくなったりすることがあるためです。そのため、小学校4年生への進級時に、学童服について特別な需要があるものとして被服費を認める仕組みになっています。
例えば、小学校入学時に購入した制服や通学用の衣類が、3年間の成長によってサイズが合わなくなり、4年生への進級に合わせて買い替える必要がある場合が典型例です。
また、現在の問答では、学童服に係る被服費と、買い換えに係る入学準備金は併給して差し支えないとされています。買い換えの入学準備金を支給する際も、すでに学童服の被服費を受けていることを理由に、その分を差し引く必要はないとされています。
したがって、分かりやすくいうと、
「子どもの成長が著しく、入学時などに用意した学童服が使えなくなる時期として、小学校4年生への進級時に特別な被服需要を認める制度」
と理解するとよいです。
なお、古い生活保護問答集には「入学準備金支給対象時から3年を経過した進級時」など、現在とは少し異なる表現が使われていた時期があります。現行の問答では、より明確に**「小学校第4学年に進級する児童に限り認められる」**と整理されています。
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