(Q3)養育の実態がない場合でも、医療型障害児入所施設に入所中の児童は母子加算の対象となりますか?

(A3)いいえ。養育の実態がない場合は、医療型障害児入所施設に入所している児童であっても、母子加算の対象にはなりません。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問59では、原則として、転出した児童や児童福祉施設に入所している児童は母子加算の対象外としつつ、医療型障害児入所施設に入所中の児童については例外的に対象として差し支えないとしています。ですが、その直後に**「養育の実態がない場合を除く」**と明記されています。

つまり、医療型障害児入所施設に入所しているというだけで、自動的に母子加算が認められるわけではありません。母親などが実際にその児童の養育に関わっていることが必要です。

たとえば、母親が継続的に面会し、外泊時の世話をしたり、衣類や日用品を準備したり、医療・療育方針について施設と連絡を取りながら養育に関わっているのであれば、養育の実態があると判断される余地があります。

一方で、長期間まったく面会がなく、児童の生活・療育・日常的な世話が全面的に施設に委ねられ、母親等が実質的に養育に関わっていない場合には、「養育の実態がない」として母子加算の対象外となります。

そもそも母子加算は、父母の一方等が欠けているため、もう一方の親または父母以外の者が児童を養育しなければならない場合に、その養育者に対して行う加算です。

要するに、**「医療型障害児入所施設なら施設入所中でも母子加算の対象になり得るが、実際に養育しているという事実がなければ対象にならない」**ということです。

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