(Q1)求職活動実績の報告が行われない場合、就労活動促進費は支給されますか?(Q2)求職活動実績の報告に関する取り扱いは、どのようにすればよいですか?
(A1)原則として、正当な理由なく求職活動実績の報告をしない場合、就労活動促進費は支給しない取扱いが可能です。
厚生労働省の実施要領では、就労活動促進費の支給を受けている人について、「求職活動状況・収入申告書」により毎月、求職活動の実績を報告させることとされています。さらに、支給前1か月間の活動実績を確認し、原則として支給要件を満たしている場合に限って支給します。
この点について、厚生労働省の問答集「問(第7の94)」では、
求職活動実績の報告が、正当な理由なく行われない場合には、支給しない取扱いでよいか。
という質問に対し、**「そのとおり取り扱って差し支えない」**と明確に示されています。
たとえば、Aさんが就労活動促進費を受給しており、実際にはハローワークへ行ったり求人に応募したりしていても、理由なく求職活動状況・収入申告書を提出せず、福祉事務所が活動実績を確認できない場合には、その月について就労活動促進費を支給しない取扱いがあり得ます。
一方、病気や事故など、報告できなかったことに正当な理由がある場合は、「報告がなかった=直ちに不支給」と機械的に扱うのではなく、その事情を福祉事務所が確認して判断することになります。
また、これは基本となる生活扶助や住宅扶助などを直ちに全部停止するという意味ではありません。問題となっているのは、あくまで就労活動促進費という追加的な給付の支給要件です。
要するに、**「毎月の求職活動実績の報告は就労活動促進費を受けるための重要な条件であり、正当な理由なく報告しなければ、その促進費は支給しないことができる」**と理解すると分かりやすいです。
(A2)求職活動実績の報告については、原則として毎月、「求職活動状況・収入申告書」を提出してもらい、福祉事務所が実際の求職活動を確認するという取扱いになります。これは就労活動促進費の支給要件を確認するための重要な手続です。
申告書には、たとえば求職活動をした日、ハローワークで相談した内容、応募した求人、面接を受けた結果などを記載します。そして、活動を確認できる書類がある場合は、それも添付することとされています。
ただし、福祉事務所が自立支援プログラムや生活保護受給者等就労自立促進事業などを通じて、すでに本人の求職活動状況を把握している場合には、その把握済みの活動について改めて申告を求めなくても差し支えないとされています。つまり、同じ活動について二重に報告させる必要まではありません。
就労活動促進費を支給する際には、原則として支給前1か月間の活動実績を確認し、その活動が支給要件を満たしている場合に支給します。また、福祉事務所との原則月1回以上の面接の際にも活動状況を確認します。
なお、正当な理由なく求職活動実績の報告をしない場合については、厚生労働省の問答で、就労活動促進費を支給しない取扱いとして差し支えないと明確にされています。
たとえば、Aさんが4月中にハローワークへ4回行き、求人へ3件応募した場合は、その日付・活動内容・結果などを申告書に記入し、5月の就労活動促進費を支給する際に、福祉事務所が4月分の活動実績を確認する、というイメージです。
要するに、**「毎月本人から活動実績を報告してもらう → 福祉事務所が内容を確認する → 支給要件を満たしていれば就労活動促進費を支給する」**という流れです。ただし、福祉事務所が別の就労支援制度を通じてすでに活動状況を把握している部分については、重ねて申告させなくてもよい、という柔軟な取扱いになっています。
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