(Q)月の途中から求職活動を開始した場合、その月の活動が就労活動促進費の支給要件を満たすかどうかは、どのように確認しますか?

(A)月の途中から求職活動を開始した場合は、「その月に通常の1か月分の回数を全部こなしたか」だけで判断するのではありません。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問95では、活動を開始した日から、その月の求職活動実績を報告する日までの実績を確認し、そのペースで1か月間活動を続ければ支給要件を満たすと見込まれる場合には、支給要件を満たしたものとして扱ってよいとされています。

たとえば、通常「月6回以上」の求職活動が必要なケースで、月の途中から活動を開始し、その月に活動できる期間が20日間だった場合には、厚生労働省の具体例では、4回以上の活動を行っていれば支給要件を満たすものとして取り扱って差し支えないとされています。

つまり、単純に、

「月6回必要なのに、途中開始だから4回しかしていない → 不支給」

とはしません。

たとえば15日から求職活動を開始した人については、15日から月末までに行ったハローワークでの職業相談、求人への応募、就職支援セミナーへの参加などを確認し、その活動頻度を1か月間続けたと仮定した場合に通常の支給要件を満たすかを福祉事務所が判断します。

なお、就労活動促進費は原則として、支給前1か月間の活動実績を確認して支給する仕組みですが、月途中開始については、このような特別な確認方法が認められています。

要するに、「月途中から始めた人に1か月分の活動回数をそのまま要求するのではなく、実際に活動できた期間の実績を見て、そのペースなら1か月続けた場合に要件を満たすか」で判断すると理解すると分かりやすいです。

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