(Q)給食費を学校長に直接交付する場合、または地方公共団体等に代理納付する場合で、前渡しの必要があるとき、当該給食費の認定の取扱いはどのようにしたらよいですか?

(A)この場合は、前渡しが必要と認められる給食費について、まず概算額を毎月の教育扶助として計上し、あとで実際の給食費と精算するという取扱いになります。

厚生労働省の生活保護実施要領の取扱いでは、学校長へ直接交付する場合に前渡しが必要なときは、前渡しが必要と認められる給食費の概算額を毎月計上し、毎学年おおむね2回程度、適切な時期に精算することとされています。

現在は、給食費を学校長に直接支払うだけでなく、給食費を徴収・管理する地方公共団体等への代理納付も可能です。これは学校給食費の公会計化などに対応した仕組みです。

簡単に言い換えると、

「毎月の給食費が最初から完全に確定していないけれど、学校や自治体へ先に支払う必要がある場合、生活保護ではどう処理するの?」

という質問です。

答えは、**「まず見込み額で支払い、後で実績額と照らし合わせて調整する」**です。

たとえば、毎月の給食費を5,000円程度と見込んでいる場合には、ひとまず毎月5,000円を教育扶助として認定して学校長や自治体等へ支払います。そして学期末など適当な時期に、実際に必要だった給食費を確認します。

仮に6か月間で3万円を計上していたものの、実際の給食費が2万8,000円だった場合には、2,000円の差額を精算します。逆に、実際の費用の方が多かった場合には、その内容を確認したうえで必要な調整を行います。

また、生活保護を途中で停止または廃止する場合には、その時点で必ず精算する取扱いです。

したがって、要点は、**「前渡しが必要なら、給食費の概算額を毎月認定して直接交付・代理納付し、毎学年おおむね2回程度実績に基づいて精算する。保護停止・廃止時にはその時点で精算する」**と覚えると分かりやすいです。

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