(Q)局長通知第7の3の①および関連規定において、「課外のクラブ活動」とは、学校で実施するクラブ活動に限定されるのでしょうか?

(A)「課外のクラブ活動」は、学校の中で行われる部活動やクラブ活動だけに限定されません。

厚生労働省の最新の取扱いでは、局長通知第7の3の(7)および第7の8の(2)のイの(ケ)にいう「課外のクラブ活動」について、学校で実施する活動だけでなく、地域住民や児童・生徒の保護者が密接に関わって行う活動、ボランティアの一環として行う活動、さらに部活動の地域展開による「地域クラブ活動」も含めて差し支えないとされています。

ただし、何でも対象になるわけではありません。対象となるのは、こうした地域活動等のうち、活動に必要な実費相当分だけを徴収しているものです。一方で、営利目的で運営されている活動は対象になりません。

たとえば、中学生が学校のサッカー部ではなく、地域住民や保護者が運営する地域サッカークラブに参加している場合、そのクラブが営利目的ではなく、ユニフォーム代・大会参加費・保険料など必要な実費だけを徴収しているのであれば、学習支援費の対象となる「課外のクラブ活動」に含まれる可能性があります。

逆に、民間企業が営利目的で運営しているサッカースクールやダンススクール、学習塾のようなものは、単に学校外で児童・生徒が活動しているというだけでは、この「課外のクラブ活動」には該当しません。

つまり、質問を簡単に言い換えると、

「生活保護の学習支援費は、学校の部活にしか使えないのですか?」

ということです。

答えは「いいえ」です。 学校の部活動に限らず、一定の条件を満たす地域クラブ活動なども対象になります。ポイントは、①地域住民や保護者等が関わる活動等であること、②実費相当額のみの負担であること、③営利目的の活動ではないことです。

なお、局長通知では、小・中学生については学習支援費として、課外のクラブ活動に必要な費用を年間上限額の範囲内で必要の都度認定する仕組みになっています。合宿や大会参加の交通費・宿泊費で通常の上限額では足りず、実施機関が真にやむを得ないと認めた場合には、一定の特別基準もあります。

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