(Q)技術者について注意すること①親会社と連結子会社の場合
(A)### 親会社と連結子会社間の出向社員に関する取扱い
1. **出向社員の主任技術者・監理技術者としての認定条件**
– 親会社と連結子会社が企業集団を形成していること。
– 親会社が建設業者であり、有価証券報告書を提出する義務があること。
– 連結子会社が建設業者であること。
– 連結子会社がすべて企業集団に含まれること。
– 親会社または連結子会社が経営を受けていないこと。
– 既に通知による取扱いの対象となっていないこと。
2. **確認手続き**
– 健康保険被保険者証等で出向元との雇用関係を確認。
– 書面で出向先との雇用関係を確認。
– 国土交通省による企業集団確認を受ける。
– 施工体制台帳で建設工事の下請負人に企業集団が含まれていないことを確認。
3. **企業集団確認の手続き**
– 親会社が所定の様式で申請。
– 確認後、企業集団確認書が交付される(有効期間は1年間)。
4. **背景と目的**
– 建設業者の経営基盤強化や合理化を目的に企業集団を形成。
– ペーパーカンパニー対策や社会経済情勢に対応するため、経審の審査項目に新たな基準を追加(例:ISO認証状況など)。