(Q)技術者について注意すること②事業譲渡会社分割の場合
(A)### 事業譲渡・会社分割における技術者の取扱いについて
1. **事業譲渡・会社分割の概要**
– 建設業許可を受けた企業が事業譲渡や会社分割を行い、他の企業に「建設業」を譲渡または承継する場合、出向社員が暫定的に出向元企業から出向することがあります。
2. **主任技術者・監理技術者としての認定条件**
– 出向社員を工事現場の主任技術者または監理技術者として配置する場合、以下の条件を満たす必要があります:
– 出向元企業がその建設工事に関する建設業の業種を廃止していること。
– 譲渡日または会社分割の登記日から3年以内であること。
3. **雇用関係の確認方法**
– 出向元企業との雇用関係を確認するために以下の書類が必要:
– 出向元企業の建設業廃業届、許可取消通知書、または官報・公報に掲載された許可取消の記録。
– 事業譲渡契約書など、出向元企業と出向先企業の関係を示す書類。
4. **経審(経営事項審査)の取扱い**
– 譲渡後の最初の事業年度終了日を待たずに、譲受人は経審を受けることが可能。
– 審査基準日は以下の通り:
– 譲受人が新設法人の場合:設立登記日。
– 譲受人が既存法人の場合:「建設業」の譲渡契約で定められた譲渡期日以降で、新たな経営実態が認められる日。
5. **譲渡時経審の申請について**
– 譲渡時経審は譲渡人と譲受人が同時に申請する必要がある。
– ただし、譲渡直前経審を受けている場合、譲渡時経審を受けなくても譲渡後の最初の事業年度終了後の経審を受ければ問題ない。