(Q)法人成りしたときはどうしたらいいですか?
(A)### 法人成りに関するポイント
1. **事業承継の条件**
法人成りを行う際、以下の条件を満たす必要があります:
– 被承継人(事業を譲渡する側)が建設業を廃業すること。
– 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること。
– 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続していること。
– 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること。
2. **完成工事高の算定基準**
– 承継法人は、事業年度開始日の直前2年(または直前3年)の完成工事高の合計額を年間平均完成工事高として算定することが可能。
3. **親から子への事業承継の場合**
– 被承継人(親)は、承継法人の代表権を有する役員として登録する必要がある。
– 例えば、被承継人(親)を取締役会長、承継した者(子)を代表取締役社長として申請することが可能。
以上の条件を満たすことで、法人成りや事業承継が適切に行えるようになります。