(Q)技術者について注意すること④技術者などの企業内移動
(A)### 技術者に関する注意点
1. **技術者の移動**
– 不良・不適格者の排除を考慮しつつ、合理化のメリットを損なわない範囲で技術者の移動を認める。
– 親会社から子会社への技術者移動は、持ち株会社化を前提に認められる。
2. **企業集団の認定条件**
– 子会社はすべて建設業者であること。
– 同一会社が複数の企業集団に属することは不可。
– 経営基盤の強化を目的とした企業結合であること。
– 親会社は企業集団全体の経営管理のみを行うこと。
– 技術職員数や公認会計士等の数が企業結合前または更新前を超えないこと。
– 子会社の変更は株式取得や売却など正当な理由がある場合に限る。
3. **審査基準日**
– 原則として申請直前の親会社の事業年度終了日。
– 新たに子会社となった場合は株式取得日も審査基準日とする。
4. **主任技術者・監理技術者の取扱い**
– 持ち株会社の子会社に所属する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要。
5. **親会社の条件**
– 財務諸表の規則に基づき作成された書類を提出すること。
– 有価証券報告書の提出義務があること。
– 経審を受けていないこと。
– 中小建設業者は認定を受けられない。
6. **経審項目の改正(平成23年改正)**
– 民事再生法または会社更生法の適用の有無。
– 建設機械の保有台数の合算。
– ISOなどの規格による認証取得状況。
7. **その他**
– 認定書の様式が一部改正された。