(Q)親から子へ事業承継したときはどうしたらいいですか?

(A)建設業の事業承継に関する規定について、以下の条件を満たす場合、承継人は被承継人の完成工事高を年間平均完成工事高の算定基礎として利用できます。

**条件:**
1. 被承継人が建設業を廃業していること。


2. 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続していること(やむを得ない事情で連続していない場合を除く)。


3. 承継人が被承継人の業務を補佐した経験があること。

**対象者:**
– 承継人は「配偶者」または「2親等以内の親族」に限定されます。
– 3親等以降の親族や親族でない者は承継できません。

**背景:**
以前は事業承継を認めない審査行政庁もありましたが、現在は規定が明確化され、事業承継が積極的に推進されています。