(Q)プロバイダにURL使用権原疎明資料の送付を依頼したところ、郵送は不可でFAXのみ対応可能と言われました。FAXで受け取った資料を、添付資料として提出しても問題ないでしょうか?

(A)1. **提出可能条件**:
– 発行者名、古物商の氏名または名称、URLが記載された原稿をファックスで送受信した場合、その内容が十分に明瞭であれば疎明資料として提出可能。

2. **注意点**:
– 送信時に「高画質モード」を使用するようプロバイダに依頼することで、受信内容の明瞭さを確保する。

3. **提出対象**:
– 古物商側で受信したファックスが明瞭であることが重要。

以上の条件を満たせば、ファックスで受信した資料を疎明資料として使用できます。

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