(Q)恵与金等の収入が高等学校等就学費の算定対象とならず、学習費等や就学費の基準額、または公的支援でまかないきれない経費であって、その者の就学のために必要な最小限度の額にあてられる場合、高等学校等就学費は基準額どおり計上してよいのでしょうか?

(A)はい。ご質問の条件を満たしている場合には、高等学校等就学費を基準額どおり計上して差し支えありません。

これは、生活保護を受けている高校生などが、親族からの恵与金(贈与されたお金)などを教育費に充てる場合の取扱いです。

① 結論

恵与金等が、次のような費用に充てられる場合には、一定の条件の下で収入認定から除外でき、高等学校等就学費についても基準額どおり計上できます。

  • 高等学校等就学費の算定対象とならない学習費等
  • 高等学校等就学費の基準額では賄いきれない費用
  • 公的な支援制度では賄いきれない費用

ただし、その生徒の就学のために必要な最小限度の額であることが条件です。

② 具体例

生活保護を受けているAさんの世帯に、高校生の子どもがいるとします。

親族から、子どもの教育費として5万円の援助がありました。

その5万円を次の費用に使用する予定です。

費用の内容金額
学校指定の教材で、公的支援では賄えない費用20,000円
授業で必要な学習用品の不足分15,000円
就学に必要なその他の経費15,000円
合計50,000円

これらが高等学校等就学費の算定対象外、または基準額や公的支援では賄いきれない必要最小限度の費用であると認められれば、恵与金5万円について収入認定から除外することが考えられます。

その場合、高等学校等就学費は通常の基準額どおり計上できます。

③ なぜ基準額どおり計上できるのですか?

理由は、恵与金等と高等学校等就学費が、異なる費用に充てられているためです。

例えば、高等学校等就学費で支給される費用とは別に、学校生活に必要な費用が発生することがあります。

その不足分を親族からの援助で補う場合、高等学校等就学費まで減額してしまうと、必要な教育費を確保できなくなる可能性があります。

そのため、恵与金等が基準額や公的支援では賄えない必要最小限度の教育費に充てられる場合には、高等学校等就学費を基準額どおり計上できるという取扱いになります。

④ 注意点

ただし、次の点には注意が必要です。

同じ教育費について、生活保護費と恵与金等で二重に賄うことはできません。

例えば、生活保護の高等学校等就学費ですでに全額支給されている費用に、親族からの援助金を重ねて充てる場合には、収入認定除外の対象になるかを慎重に判断する必要があります。

また、必要最小限度を超える金額については、原則として収入認定の対象となります。

⑤ まとめ

今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。

恵与金等が、高等学校等就学費の算定対象とならない学習費等や、就学費の基準額・公的支援では賄いきれない経費であって、就学のために必要な最小限度の額に充てられる場合には、高等学校等就学費を基準額どおり計上して差し支えありません。

つまり、生活保護の高等学校等就学費で保障される部分と、恵与金等で補う部分を区別することが重要です。

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