(Q1)扶養義務者からの援助金は、すべて「他から恵与される金銭」として取り扱うことが認められますか?(Q2)扶養義務者からの援助金が「自立更生を目的として恵与された金銭」として認められるのは、どのような場合ですか?
(A1)はい。この質問は、生活保護を受けている人が、親や兄弟姉妹などの扶養義務者から援助金を受け取った場合、そのすべてを「他から恵与される金銭」として取り扱うことができるのかという質問です。
① 結論
いいえ。扶養義務者からの援助金が、すべて「他から恵与される金銭」として取り扱われるわけではありません。
原則として、扶養義務者からの通常の仕送りは、生活保護上の収入として認定されます。
ただし、次の条件を満たす援助金については、自立更生を目的とした恵与金として取り扱うことができます。
- 扶養義務者に期待される扶養の程度を超えた援助であること。
- 自立更生のために使用する目的が明確であること。
このような援助金は、一定の条件の下で収入認定から除外できる場合があります。
② 具体例
生活保護を受けているAさんに、別居している母親が毎月2万円を仕送りしているとします。
ある月、母親が臨時収入を得たため、Aさんの子どもの修学旅行費用として3万円を追加し、合計5万円を渡しました。
この場合、次のように取り扱います。
| 援助金の内容 | 金額 | 生活保護上の取扱い |
|---|---|---|
| 通常の生活費としての仕送り | 20,000円 | 原則として収入認定する |
| 修学旅行費用として追加された援助 | 30,000円 | 自立更生のための恵与金として取り扱う余地がある |
| 合計 | 50,000円 | 目的に応じて区分して判断する |
つまり、同じ扶養義務者から受け取った5万円でも、通常の仕送りと特別な目的の援助金では取扱いが異なります。
③ なぜすべてを恵与金として扱えないのですか?
生活保護制度では、利用できる収入や資産を最低生活の維持に活用することが原則です。
そのため、親族から通常の生活費として送られる金銭は、原則として収入認定されます。
一方、就職準備や子どもの教育など、特定の自立更生の目的のために追加された援助金については、通常の生活費とは区別して取り扱う余地があります。
ただし、「恵与金として取り扱えること」と「全額を収入認定から除外できること」は同じではありません。
実際に自立更生に必要な金額などを確認する必要があります。
④ 福祉事務所が確認すること
実務上は、主に次の点を確認します。
- 援助した扶養義務者との関係
- 通常期待される扶養の程度
- 援助金の目的
- 自立更生のために必要な金額
- 実際の使用予定や使途
例えば、資格取得費用として10万円を受け取っても、必要な費用が6万円であれば、残りの4万円については別途収入認定の要否を判断することになります。
⑤ まとめ
今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。
扶養義務者からの援助金は、すべて「他から恵与される金銭」として取り扱えるわけではありません。
扶養義務者に期待される扶養の程度を超え、かつ、自立更生のために使用することを目的として援助された金銭については、恵与金として取り扱うことができます。
ポイントは、通常の扶養としての仕送りなのか、それとも自立更生を目的とした特別な援助なのかを区別することです。
なお、具体的な収入認定除外の可否は、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8の関係規定に基づき判断されます。
(A2)はい。この質問は、生活保護を受けている人が、親や兄弟姉妹などの扶養義務者から援助金を受け取った場合、どのような条件を満たせば「自立更生を目的として恵与された金銭」として取り扱えるのかという質問です。
① 結論
扶養義務者からの援助金は、次の2つの条件を満たす場合に限り、「自立更生を目的として恵与された金銭」として取り扱うことができます。
- 扶養義務者に期待される扶養の程度を超えた援助であること。
- 生活保護世帯の自立更生のために使用することを明示して援助された金銭であること。
これは、厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8・問41に定められています。
② 2つの条件をわかりやすく説明します
条件1:通常期待される扶養の程度を超えていること
例えば、生活保護を受けているAさんに、別居している母親が毎月2万円を仕送りしているとします。
ある月、母親が臨時収入を得たため、通常の2万円に加えて3万円を援助しました。
この場合、追加の3万円について、通常期待される扶養の程度を超えた援助に該当するかを判断します。
ただし、普段の仕送り額を超えているという理由だけで、自動的に恵与金になるわけではありません。
条件2:自立更生のために使用する目的が明確であること
例えば、追加の3万円について、母親が次のように目的を指定した場合です。
「この3万円は、子どもの修学旅行費用として使ってください」
このように、自立更生に充てる目的を明示して援助された場合には、恵与金として取り扱うことができます。
一方、「生活費の足しにしてください」という通常の仕送りは、原則として収入認定の対象になります。
③ 具体例:毎月2万円の仕送りに3万円を追加した場合
| 援助金の内容 | 金額 | 取扱い |
|---|---|---|
| 毎月の通常の仕送り | 20,000円 | 原則として収入認定する |
| 子どもの修学旅行費用として追加した援助 | 30,000円 | 条件を満たせば恵与金として取り扱える |
| 合計 | 50,000円 | 通常の仕送りと特別な援助を区別する |
この場合、追加の3万円について、修学旅行に必要な費用として認められれば、収入認定から除外することができます。
④ 恵与金と認められれば、全額が収入認定されないのですか?
いいえ。ここは特に重要です。
「自立更生を目的として恵与された金銭」に該当しても、全額が自動的に収入認定から除外されるわけではありません。
収入認定から除外できるのは、実際に自立更生のために充てられると認められる金額です。
例えば、資格取得費用として10万円の援助を受けた場合でも、必要な費用が7万円であれば、残りの3万円については別途収入認定の判断が必要です。
この取扱いは、次官通知第8の3の(3)のエ及び課長通知第8・問40に関係します。
⑤ 福祉事務所が確認するポイント
実務上は、主に次の事項を確認します。
- 扶養義務者に通常期待される扶養の程度
- 援助金が通常の仕送りとは別のものか
- 援助する際に自立更生の目的が明示されていたか
- 自立更生のために必要な費用はいくらか
- 実際にその目的に使用されるか
援助を受けた場合には、福祉事務所に申告し、援助の目的や金額を説明することが大切です。
⑥ まとめ
今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。
扶養義務者からの援助金は、通常期待される扶養の程度を超え、かつ、生活保護世帯の自立更生のために使用することを明示して援助された場合に限り、「自立更生を目的として恵与された金銭」として取り扱うことができます。
つまり、「通常の扶養を超える援助であること」と「自立更生の目的が明示されていること」の両方が必要ということです。
根拠通知
厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号)第8・問41
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