(Q3)6月の労働時間に基づく見込額を、6月中に支払うことはできますか?(Q4)6月の労働時間に基づく賃金を、7月中に支払うことはできますか?

(A3)はい。6月の労働時間に基づく賃金改善の見込額を、6月中に職員へ支払うことは可能です。

福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)について、分かりやすく説明します。

① 結論

6月の労働時間がまだ確定していなくても、見込額を計算して6月中に支給することができます。

例えば、6月25日の給与支給日に、6月の勤務予定時間を基に処遇改善手当を支払う方法です。

② 具体例

例えば、就労継続支援A型事業所で、職員の処遇改善手当を1時間当たり100円と設定している場合です。

項目内容
6月の勤務予定時間160時間
処遇改善手当1時間当たり100円
6月の支給見込額16,000円
給与支給日6月25日

この場合、6月25日に16,000円を処遇改善手当として支給することができます。

※金額は説明のための例です。

③ 実際の勤務時間が違った場合は?

例えば、6月の勤務予定時間が160時間だったものの、実際の勤務時間が150時間だった場合です。

この場合、実際の勤務時間に基づく処遇改善手当は15,000円になります。

見込額との差額については、事業所の賃金規程や労働関係法令に従って適切に精算する必要があります。

特に、過払い分を翌月の給与から控除する場合には、労働基準法上の賃金全額払いの原則などに注意が必要です。

④ 注意点

① 支給方法を明確にすること

見込額の計算方法や精算方法を、あらかじめ定めておくことが望ましいです。

② 職員に説明すること

6月中に見込額を支給し、勤務実績確定後に必要な精算を行うことを説明します。

③ 賃金改善額を適切に管理すること

処遇改善加算による賃金改善額を正確に把握し、実績報告で説明できるようにします。

⑤ まとめ

6月の労働時間に基づく見込額を、6月中に支払うことは可能です。

例えば、6月25日に勤務予定時間から計算した処遇改善手当を支給し、実際の勤務時間が確定した後に必要な精算を行う方法が考えられます。

重要なのは、見込額の算定根拠を明確にし、実績との差額を適切に処理することです。

(A4)はい。6月の労働時間に基づく賃金改善額を、7月中に職員へ支払うことは可能です。

福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)について、分かりやすく説明します。

① 結論

6月分の処遇改善加算による賃金改善を、翌月の7月に支給しても問題ありません。

例えば、6月の勤務実績を月末に確定させ、7月25日の給与支給日に処遇改善手当を支払う方法です。

② 具体例

就労継続支援A型事業所で、処遇改善手当を1時間当たり100円と設定している場合を考えます。

項目内容
対象となる勤務月6月
6月の実際の労働時間160時間
処遇改善手当1時間当たり100円
支給額16,000円
支給日7月25日

この場合、6月の労働時間160時間に基づいて計算した16,000円を、7月25日に支給することができます。

※金額は説明のための例です。

③ 7月支給が認められる理由

処遇改善加算では、加算を算定した月と、実際に職員へ賃金改善を支給する月が必ずしも一致する必要はないためです。

事業所の給与が「月末締め・翌月払い」であれば、6月の勤務実績を確定した後、7月に支給することができます。

④ 注意点

7月に支給する場合には、次の点に注意してください。

  1. 給与規程との整合性
    処遇改善手当の支給方法や支給日を明確にしておきます。
  2. 賃金改善額の管理
    6月分の賃金改善として支給した金額を把握できるようにします。
  3. 月額賃金改善要件の確認
    基本給や毎月決まって支払われる手当による賃金改善が必要な場合は、その要件を満たす必要があります。
  4. 実績報告との整合性
    計画書に記載した賃金改善方法と実際の支給内容が一致しているか確認します。

⑤ まとめ

6月の労働時間に基づく処遇改善手当を、7月中に支払うことは認められています。

例えば、6月末に勤務時間を確定し、7月25日の給与で処遇改善手当を支給する方法です。

つまり、6月分の処遇改善加算を6月中に支払う必要はなく、翌月の7月に支給することも可能です。

⇓

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所