(Q)基礎控除に対応する収入金額別区分は、必要経費や源泉徴収される社会保険料・所得税・労働組合費・通勤費などを控除する前の給与総収入額で判定するのか。それとも、手取収入から通勤費などのみを控除する前の金額で判定するのか。
(A)はい。この質問は、生活保護受給者が働いて給与を得た場合、勤労控除(基礎控除)の金額を決める際に、給与の総支給額を使うのか、それとも税金や社会保険料などを差し引いた後の金額を使うのかという質問です。
① 結論
基礎控除の収入金額別区分は、原則として、社会保険料・所得税などの必要経費を控除する前の勤労収入額によって判定します。
つまり、手取り給与ではなく、控除前の給与額を基準にして、基礎控除額を決めるということです。
ただし、給与明細の総支給額に含まれる通勤手当などについては、その性質に応じた取扱いを確認する必要があります。
② 具体例
生活保護を受けているAさんが、パート勤務で次の給与を得たとします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本給・諸手当 | 100,000円 |
| 社会保険料 | 10,000円 |
| 所得税 | 2,000円 |
| 労働組合費 | 1,000円 |
| 差引支給額(手取り) | 87,000円 |
| 通勤に必要な交通費 | 5,000円 |
この場合、基礎控除の収入金額別区分を判定する基準は、原則として10万円の勤労収入です。
手取りの87,000円を基準にするわけではありません。
③ なぜ総収入額で判定するのですか?
基礎控除と必要経費の控除は、目的が異なるためです。
基礎控除は、勤労収入の金額に応じて、一定額を収入認定から差し引く制度です。
一方、必要経費の控除は、働くために必要な交通費や、給与から控除される税金・社会保険料などを考慮するものです。
そのため、基礎控除額を決める段階で、これらの必要経費を先に差し引いてしまうと、基礎控除の区分が変わってしまう場合があります。
④ 収入認定額の計算はどうなりますか?
先ほどの例で説明します。
給与総収入額が10万円の場合、収入認定額は基本的に次の考え方で計算します。
給与総収入額 − 必要経費 − 基礎控除額 = 収入認定額
例えば、基礎控除額を仮に20,000円とした場合、
100,000円 − 13,000円(社会保険料・所得税・労働組合費)− 5,000円(通勤費)− 20,000円(基礎控除)
= 62,000円
となります。
※基礎控除額20,000円は計算方法を説明するための仮の金額です。実際には、その時点で適用される基礎控除額表に基づいて算定します。
⑤ 注意点
実務上は、次の点に注意してください。
- 基礎控除の区分判定:原則として、必要経費を控除する前の勤労収入額を用います。
- 実際の収入認定額の計算:基礎控除と、認められる必要経費を差し引いて算定します。
- 通勤手当の取扱い:給与明細に含まれている場合は、支給方法や実費との関係を確認します。
- 控除できる経費の範囲:給与から差し引かれているものが、すべて無条件に必要経費として認められるわけではありません。
⑥ まとめ
今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。
勤労控除(基礎控除)の収入金額別区分は、原則として、社会保険料・所得税・労働組合費・通勤費などを控除する前の給与総収入額によって判定します。
そのうえで、実際の収入認定額を計算する際に、基礎控除額と必要経費を差し引きます。
つまり、**「基礎控除額を決めるときは総収入額、実際の収入認定額を計算するときは必要経費などを差し引く」**と理解するとわかりやすいです。
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