(Q)実績報告において、賃金改善額が新加算等による加算額を下回った場合、加算額を返還する必要がありますか。
(A)① 結論
福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)では、実績報告における賃金改善額が加算額を下回った場合、原則として返還の対象になります。
処遇改善加算は、職員の賃金を改善するために支給されるものです。
そのため、加算として受け取った金額以上を、職員の賃金改善に充てる必要があります。
ただし、不足が判明した場合でも、直ちに加算額の全額を返還しなければならないとは限りません。
② 具体例
例えば、就労継続支援A型事業所で、年間の処遇改善加算が300万円だった場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の処遇改善加算額 | 300万円 |
| 職員への賃金改善額 | 280万円 |
| 不足額 | 20万円 |
この場合、20万円の賃金改善が不足しています。
そのため、原則として不足額について適切な対応が必要です。
③ 不足額が発生した場合の対応
① まず、賃金改善額を再確認する
基本給、処遇改善手当、賞与、一時金などの計上漏れがないか確認します。
また、賃金改善に伴う法定福利費の事業主負担増加分も、一定の範囲で賃金改善額に含めることができます。
② 追加の賃金改善が可能か確認する
対象となる賃金改善実施期間内であれば、追加の一時金などによって不足額を補える場合があります。
ただし、実施期間が終了している場合には、翌年度に支給すれば必ず認められるわけではありません。
③ 指定権者に相談する
不足が解消できない場合は、自治体の障害福祉サービス担当部署に相談し、返還の要否や手続について確認します。
④ 加算額の全額を返還するのでしょうか?
必ずしも全額返還とは限りません。
例えば、加算額300万円に対して賃金改善額が280万円だった場合、不足額は20万円です。
ただし、返還対象額や返還方法は、不足が生じた理由、加算の算定要件の充足状況、指定権者の判断などによって異なります。
そのため、「不足額の20万円だけ返せばよい」と自己判断することは避けてください。
また、賃金改善以外の算定要件を満たしていなかった場合には、別途、加算全体の返還が問題になることもあります。
⑤ まとめ
処遇改善加算の実績報告では、次の関係を満たすことが原則です。
賃金改善額 ≧ 処遇改善加算額
賃金改善額が加算額を下回った場合には、まず計上漏れがないか確認し、追加の賃金改善によって不足を解消できるか検討します。
それでも不足が残る場合は、返還の対象となるため、指定権者への相談が必要です。
重要なのは、処遇改善加算を事業所の利益として残さず、必要な金額を職員の賃金改善に充てることです。
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