(Q)実績報告において、賃金改善額が新加算等による加算額を下回った場合、加算額を返還する必要がありますか。

(A)① 結論

福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)では、実績報告における賃金改善額が加算額を下回った場合、原則として返還の対象になります。

処遇改善加算は、職員の賃金を改善するために支給されるものです。

そのため、加算として受け取った金額以上を、職員の賃金改善に充てる必要があります。

ただし、不足が判明した場合でも、直ちに加算額の全額を返還しなければならないとは限りません。

② 具体例

例えば、就労継続支援A型事業所で、年間の処遇改善加算が300万円だった場合です。

項目金額
年間の処遇改善加算額300万円
職員への賃金改善額280万円
不足額20万円

この場合、20万円の賃金改善が不足しています。

そのため、原則として不足額について適切な対応が必要です。

③ 不足額が発生した場合の対応

① まず、賃金改善額を再確認する

基本給、処遇改善手当、賞与、一時金などの計上漏れがないか確認します。

また、賃金改善に伴う法定福利費の事業主負担増加分も、一定の範囲で賃金改善額に含めることができます。

② 追加の賃金改善が可能か確認する

対象となる賃金改善実施期間内であれば、追加の一時金などによって不足額を補える場合があります。

ただし、実施期間が終了している場合には、翌年度に支給すれば必ず認められるわけではありません。

③ 指定権者に相談する

不足が解消できない場合は、自治体の障害福祉サービス担当部署に相談し、返還の要否や手続について確認します。

④ 加算額の全額を返還するのでしょうか?

必ずしも全額返還とは限りません。

例えば、加算額300万円に対して賃金改善額が280万円だった場合、不足額は20万円です。

ただし、返還対象額や返還方法は、不足が生じた理由、加算の算定要件の充足状況、指定権者の判断などによって異なります。

そのため、「不足額の20万円だけ返せばよい」と自己判断することは避けてください。

また、賃金改善以外の算定要件を満たしていなかった場合には、別途、加算全体の返還が問題になることもあります。

⑤ まとめ

処遇改善加算の実績報告では、次の関係を満たすことが原則です。

賃金改善額 ≧ 処遇改善加算額

賃金改善額が加算額を下回った場合には、まず計上漏れがないか確認し、追加の賃金改善によって不足を解消できるか検討します。

それでも不足が残る場合は、返還の対象となるため、指定権者への相談が必要です。

重要なのは、処遇改善加算を事業所の利益として残さず、必要な金額を職員の賃金改善に充てることです。

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