(Q)就労または求職者支援訓練の受講に伴う子どもの託児費について、保育所への入所準備に要する費用および市町村が実施する放課後児童クラブの利用費用は、託児費に含まれますか。

(A)はい。この質問は、生活保護受給者が仕事をしたり、求職者支援訓練を受けたりするために子どもを預ける場合、保育所の入所準備費用や放課後児童クラブ(学童保育)の利用料も、必要経費として認められるのかという質問です。

① 結論

保育所への入所準備に必要な費用や、市町村が実施する放課後児童クラブの利用費用も、就労または求職者支援訓練の受講に伴う託児費として認められる場合があります。

ただし、どのような費用でも無条件に認められるわけではありません。

就労や訓練を受けるために必要な費用であることが重要です。

② 具体的には、どのような費用が対象になりますか?

費用の種類具体例取扱い
① 保育所の利用料就労中に子どもを預けるための保育料必要な託児費として認められる場合がある
② 保育所の入所準備費用通園バッグ、布団、必要な保育用品など入所に必要な範囲で認められる場合がある
③ 放課後児童クラブの利用料学童保育の月額利用料必要な託児費として認められる場合がある
④ 放課後児童クラブの延長利用料仕事の終了時間に合わせた延長保育料必要性に応じて認められる場合がある

なお、入所準備費用については、保育所が指定する用品など、入所のために必要なものかどうかを確認します。

③ 具体例

生活保護を受けている母親のAさんが、パート勤務を始めることになったとします。

Aさんには、保育所に通う4歳の子どもと、小学校2年生の子どもがいます。

仕事を始めるため、次の費用が必要になりました。

項目金額
保育所の入所準備用品8,000円
放課後児童クラブの利用料5,000円
合計13,000円

この場合、両方とも就労に必要な費用であれば、合計13,000円について、託児費として必要経費に算入できる可能性があります。

ただし、実際の取扱いは、費用の内容や必要性などを確認して判断します。

④ 生活保護では、どのように取り扱われますか?

生活保護では、働いて得た収入を認定する際に、必要な経費を差し引く仕組みがあります。

例えば、Aさんがパート勤務で月8万円の収入を得ている場合、就労に必要な託児費について、制度上認められる範囲で必要経費として取り扱います。

そのうえで、勤労収入に対する基礎控除などを適用し、収入認定額を計算します。

注意したいのは、託児費として認められることと、その費用が生活保護費に別途上乗せして支給されることは、必ずしも同じではないという点です。

⑤ 福祉事務所が確認するポイント

実務上は、次の事項が重要です。

  1. 就労や求職者支援訓練のために必要な費用か。
  2. 保育所への入所準備に必要な用品か。
  3. 放課後児童クラブの利用が必要か。
  4. 利用料や購入費用が適切な金額か。
  5. 他の制度による補助や減免を受けていないか。

特に、領収書や利用料の通知書などで費用を確認することが大切です。

⑥ まとめ

今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。

就労または求職者支援訓練の受講に伴う託児費には、保育所への入所準備に必要な費用や、市町村が実施する放課後児童クラブの利用費用も含まれる場合があります。

ただし、就労や訓練のために必要な費用であることが前提であり、必要性や金額を確認して判断します。

つまり、**「保育所の毎月の保育料だけでなく、入所準備費用や学童保育の利用料も、就労に必要な託児費として認められる場合がある」**ということです。

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記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所