(Q)「複数のURL(ホームページ)を使って取引を行っていますが、この場合、使用しているすべてのURLを届出(申請)する必要がありますか?」

(A)1. **複数のURLを使用する場合の注意点**
– 古物商が複数のホームページ(URL)を利用して取引を行う場合、それぞれのURLについて公安委員会に届出をする必要があります。

2. **公安委員会への届出内容**

– 届出をする際には、ホームページに公安委員会の名称、許可証の番号などを記載し、その情報の真正性を担保する必要があります。

3. **無許可営業の防止**

– インターネット上で無許可営業を防ぐため、すべてのホームページのURLを公安委員会に届け出ることが求められています。

4. **掲載内容の注意点**
– 届出をしたホームページには、公安委員会の情報を正確に掲載し、その内容の信頼性を確保する必要があります。

5. **異なるURLの場合の対応**
– 異なるURLを使用する場合は、それぞれのURLについて公安委員会に届出を行う必要があります。

図の説明:
異なるURLを使用する場合、両方のURLについて公安委員会に届出をする必要があることを示しています。

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