(Q)「一般の人が見やすい場所」とは、どこを指しますか?

(A)「公衆の見やすい場所」とは、以下のような場所を指します:

– 取引をしようとしている人が簡単に確認できる場所。
– 客が通常立ち入らないバックルームなどは「見やすい場所」に該当しない。
– 標識の前に商品などが置かれていて見えにくい場合も「見やすい場所」とは言えない。

標識は、古物商が公安委員会の許可を受けた事業者であることを示し、無許可営業を排除するために設けられたものです。そのため、誰でも確認しやすい場所に掲示する必要があります。

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