(Q)古物商または古物市場主が管理者に身につけさせるべき「不正かどうかを判断するための知識・技術・経験」とは、具体的にどのような内容を指しますか?
(A)古物商や古物市場主が管理者に得させるべき知識、技術、経験について、以下のように整理します:
### 必要な知識・技術・経験
1. **不正品の判断能力**
– 自動車、自動二輪車、原動機付自転車の車体や車台番号打刻部分などに改造があるかどうかを判定する能力。
– 改造がある場合、その内容や程度を判断する能力。
2. **取得方法**
– 古物営業の業務に3年以上従事することで得られる。
– 一般社団法人や一般財団法人などの団体が実施する講習を受講することで得られる。
### 管理者に知識・技術・経験を得させる方法
– 民間団体が行う講習を受講させる。
– 中古自動車や中古二輪車の取引を一定年数以上経験させる。
### 法的根拠
– **古物営業法第13条第3項**
古物商や古物市場主は、管理者に必要な知識・技術・経験を得させるよう努める義務がある。
– **施行規則第14条**
必要な知識・技術・経験の具体的な内容が定められている。
以上が整理した内容です。
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