(Q)すでに管理者として選任している者が、後から法13条第2項の欠格事由に該当することとなった場合、どのように対応すべきでしょうか?

(A)管理者として選任されている者が欠格事由に該当した場合、新たに欠格事由に該当しない者を管理者として選任する必要があります。欠格事由は以下の通りです:

### 管理者の欠格事由
1. **未成年者**

2. **以下のいずれかに該当する者(法第4条第1号~第7号)**:
– 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
– 拘禁刑に処せられた者、または無許可古物営業・名義貸し・窃盗・背任・遺失物横領・盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
– 暴力団員
– 暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
– 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
– 暴力団対策法に基づく命令や指示を受けてから3年を経過していない者
– 住居の定まらない者
– 古物営業の許可を取り消された者等(法第24条に基づく)

3. **心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者**(国家公安委員会規則で定めるもの)

以上の条件に該当する場合は管理者として選任できません。

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