(Q)生活保護の申請は、どのような方式で行うこととされているのでしょうか。
申請は必ず書面で行う必要があるのか、それとも口頭等による申請も認められているのでしょうか。
また、書面で申請する場合、法令等で定められた所定の様式は存在しますか。
さらに、申請時に提出を求められる添付書類や必要書類には、どのようなものがありますか?
(A)生活保護の申請については、方式(やり方)・書面か口頭か・様式の有無・必要書類という点がよく混乱されます。
結論から言うと、「とにかく申請の意思を示せば足りる」制度です。順番に、わかりやすく整理します。
① 生活保護の申請は「どのような方式」で行うのか?
生活保護は、申請主義が原則です。
つまり、
本人(または代理人)が「生活保護を受けたい」と申請して、はじめて審査が始まる
という仕組みです。
役所(福祉事務所)が職権で勝手に開始する制度ではありません。
② 申請は「書面でなければならない」のか?口頭でもよいのか?
▶ 結論:口頭申請も認められています
生活保護の申請は、
- 書面による申請
- 口頭による申請
どちらも可能です。
たとえば、次のような場合も「申請」として有効です。
- 福祉事務所の窓口で
「生活が苦しいので、生活保護を申請したいです」と伝える - 電話で
「生活保護を受けたいので相談・申請したい」と意思表示する - 寝たきりの方について、支援者や家族が
「本人は生活保護を希望しています」と伝える
👉 **重要なのは「書類」ではなく、「申請の意思表示」**です。
福祉事務所は、口頭であっても申請意思が示された場合、
申請として受理し、手続を案内する義務があります。
③ 書面で申請する場合、法令で決まった「所定様式」はある?
▶ 結論:全国共通で法令に定められた様式はありません
多くの福祉事務所では、
- 「生活保護申請書」
- 「保護申請書(第◯号様式)」など
といった独自様式を用意しています。
しかし、
- 法律や省令で
「この様式でなければ申請できない」と決まっているわけではありません。
つまり、
- 白紙に「生活保護を申請します」と書いた文書
- 行政書士が作成した申請書
であっても、形式上は有効な申請です。
④ 申請時に「必ず」提出しなければならない書類はある?
▶ 結論:申請時点で必須とされる添付書類はありません
これも非常に大事なポイントです。
- 書類がそろっていなくても
- 身分証がなくても
- 預金通帳が手元になくても
👉 申請自体は可能です。
福祉事務所は、申請を受理した後に、
- 調査
- 追加提出の依頼
- 聴き取り
を行う流れになります。
⑤ 実務上「よく求められる」主な書類(目安)
※あくまで 審査のために後から求められることが多いもの です。
🔹 身分・生活状況関係
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 健康保険証
- 住民票(または居所確認資料)
🔹 収入・資産関係
- 預金通帳の写し
- 年金・手当の通知書
- 給与明細、退職証明書
- 生命保険・自動車の資料
🔹 医療・生活状況
- 診断書、通院証明書
- 家賃契約書
- 光熱費の請求書 など
👉 ただし、「出せないから申請できない」は誤りです。
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