【最近の運営指導の傾向①】
- 基本は「国の指針どおり」
運営指導は、国が定めた「指導・監査の指針」を基準に行われます。
担当者は「主眼事項・着眼点チェックリスト」に沿って進めるため、内容は原則としてマニュアルどおりになります。 - 民間委託ではより厳密に
運営指導が民間業者に委託されている場合、行政よりも国の基準を丁寧に守る傾向があります。そのため、「前より厳しくなった」と感じることもあります。
以前は市町村ごとに審査が緩かったケースもあり、民間委託によって“本来の基準”に戻ったともいえます。 - 担当者の知識レベルが上がっている
最近の行政担当者は法令理解が深く、以前は見逃されていた部分も指摘されるようになっています。これは法令が変わったのではなく、担当者の審査がより正確になったということです。 - 過去に指摘されなかった事項を指摘された場合
「前回は何も言われなかったのに、今回は指摘された」という場合でも、担当者の基準が変わっただけで法的根拠がある場合が多く、抗議・交渉の余地はあまり大きくありません。
ただし、誤解や事実誤認があるときは、根拠資料をもって丁寧に説明することが重要です。
【最近の運営指導の傾向②】
1. 細かい質問が増えている
指導の場では、次のような細かい点までチェックされる傾向があります。
「そんなことまで?」と思う内容もあります。
- 設備リストを用意しているか
- B型の目標工賃・前年度平均工賃を利用者に伝えているか
- 利用者の意思決定を尊重しているか
- 関係機関との連携を行っているか
- 災害時の近隣協定など防災対策があるか
- 虐待防止委員会の開催だけでなく、内容を職員に周知し、研修も行っているか
- 処遇改善加算のキャリアパス(要件②)で、職員と話し合って資質向上の目標を設定しているか など
2. 人員配置と個別支援計画は特に厳しい
以前から指摘が多い「人員配置」や「個別支援計画」は、今も特に厳しく見られています。
不備があると改善指導につながるケースが多くなっています。
3. 個別支援計画のチェック項目が増加
次のような点が特に確認されるようになっています。
- アセスメント・モニタリングの実施
- 原案の作成と利用者の署名
- 検討会議への利用者参加とその記録
- 相談支援専門員への交付記録
※障害児通所(放課後等デイなど)は「定員超過」も厳しく審査されています。
4. 新しい「減算制度」にも注意(2024年改正)
次の項目については、未実施・遅延があると減算(報酬減額)になることがあります。
- 虐待防止
- 身体拘束適正化
- BCP(業務継続計画)
- WAMネットでの情報公表
※特に「身体拘束」の委員会や研修は「年度1回」ではなく「直近1年以内に1回以上」が原則。
このルールを守らずに減算指導(過誤調整)された例もあります。