(Q)生活保護申請後、受給決定から安定受給に至るまで、行政書士としてどのような支援が求められますか?
(A)生活保護は
👉 決定=ゴールではなく、ここからが本当の安定支援のスタート です。
■ 全体像(時系列で整理)
① 申請
② 調査
③ 受給決定
④ 初回支給
⑤ 継続管理・就労支援・資産申告
⑥ 安定受給
行政書士が関与できるのは主に
③~⑥の“制度運用サポート”部分です。
【1】受給決定直後に求められる支援
◆ ① 決定通知の内容確認
- 保護の種類(生活扶助・住宅扶助・医療扶助など)
- 扶助額の妥当性
- 加算漏れの有無(母子加算・障害者加算等)
- 医療扶助の適用範囲
👉 誤りがあれば 審査請求の検討
◆ ② 初回資金管理アドバイス
受給直後は
- 家賃滞納
- 公共料金未払い
- 借金督促
などが一気に来ます。
行政書士としては
✔ 支払い優先順位の整理
✔ 家主との分納交渉補助
✔ ライフライン停止防止
を行うと信頼度が非常に高まります。
【2】安定受給までに重要な支援
生活保護は「報告義務」が多い制度です。
◆ ① 収入申告サポート
- アルバイト収入
- 年金
- 仕送り
- 一時収入
👉 未申告は返還・不正受給リスク
行政書士は
✔ 収入申告書の書き方指導
✔ 収入認定の仕組み説明
✔ 就労控除の説明
が求められます。
◆ ② 医療扶助の適正利用説明
- 指定医療機関の利用
- 転院時の手続き
- 入院時の食事代
医療トラブルを未然に防ぐ説明は非常に重要です。
◆ ③ ケースワーカー対応サポート
よくあるトラブル:
- 指導内容が強い
- 就労指導が厳しい
- 家族照会問題
行政書士は
✔ 同席(※法的代理ではない点に留意)
✔ 事実関係整理メモ作成
✔ 文書提出サポート
が有効です。
【3】債務問題との連携
最近ご相談の多い分野ですね。
受給決定後、
✔ 法テラス利用
✔ 弁護士紹介
✔ 生活再建計画書作成
が必要になるケースが多いです。
行政書士は
- 家計収支表作成
- 債権者一覧整理
- 事情説明書の作成補助
までが安全圏です(代理交渉は不可)。
【4】安定受給に至るための実務支援
安定受給とは
✔ 毎月の申告が正確
✔ 指導違反なし
✔ 家計管理が安定
✔ 返還リスクゼロ
の状態です。
そのために行政書士ができること:
◆ ① 家計管理シート提供
- 月次収支チェック表
- 医療通院記録
- 就労記録
◆ ② 年1回の定期チェック面談
- 収入状況
- 資産増減
- 加算漏れ確認
- 転居予定の有無
◆ ③ 将来設計支援
- 就労移行支援
- 障害年金申請
- 相続財産発生時の対応
- 施設入所検討
ここで浦川先生の専門分野(障がい福祉・後見・相続)が強く活きます。
【行政書士としての立ち位置】
生活保護は弁護士業務ではありません。
しかし
✔ 申請補助
✔ 書類整理
✔ 制度説明
✔ トラブル予防
✔ 申告サポート
は十分に専門領域です。
【まとめ】
生活保護受給後に求められる行政書士支援は:
① 決定内容の精査
② 初期生活安定支援
③ 収入申告管理
④ ケースワーカー対応整理
⑤ 債務整理への橋渡し
⑥ 将来設計支援
です。
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