(Q)生活保護申請後、受給決定から安定受給に至るまで、行政書士としてどのような支援が求められますか?

(A)生活保護は
👉 決定=ゴールではなく、ここからが本当の安定支援のスタート です。


■ 全体像(時系列で整理)

① 申請
② 調査
③ 受給決定
④ 初回支給
⑤ 継続管理・就労支援・資産申告
⑥ 安定受給

行政書士が関与できるのは主に
③~⑥の“制度運用サポート”部分です。


【1】受給決定直後に求められる支援

◆ ① 決定通知の内容確認

  • 保護の種類(生活扶助・住宅扶助・医療扶助など)
  • 扶助額の妥当性
  • 加算漏れの有無(母子加算・障害者加算等)
  • 医療扶助の適用範囲

👉 誤りがあれば 審査請求の検討


◆ ② 初回資金管理アドバイス

受給直後は

  • 家賃滞納
  • 公共料金未払い
  • 借金督促

などが一気に来ます。

行政書士としては

✔ 支払い優先順位の整理
✔ 家主との分納交渉補助
✔ ライフライン停止防止

を行うと信頼度が非常に高まります。


【2】安定受給までに重要な支援

生活保護は「報告義務」が多い制度です。

◆ ① 収入申告サポート

  • アルバイト収入
  • 年金
  • 仕送り
  • 一時収入

👉 未申告は返還・不正受給リスク

行政書士は
✔ 収入申告書の書き方指導
✔ 収入認定の仕組み説明
✔ 就労控除の説明

が求められます。


◆ ② 医療扶助の適正利用説明

  • 指定医療機関の利用
  • 転院時の手続き
  • 入院時の食事代

医療トラブルを未然に防ぐ説明は非常に重要です。


◆ ③ ケースワーカー対応サポート

よくあるトラブル:

  • 指導内容が強い
  • 就労指導が厳しい
  • 家族照会問題

行政書士は

✔ 同席(※法的代理ではない点に留意)
✔ 事実関係整理メモ作成
✔ 文書提出サポート

が有効です。


【3】債務問題との連携

最近ご相談の多い分野ですね。

受給決定後、

✔ 法テラス利用
✔ 弁護士紹介
✔ 生活再建計画書作成

が必要になるケースが多いです。

行政書士は

  • 家計収支表作成
  • 債権者一覧整理
  • 事情説明書の作成補助

までが安全圏です(代理交渉は不可)。


【4】安定受給に至るための実務支援

安定受給とは

✔ 毎月の申告が正確
✔ 指導違反なし
✔ 家計管理が安定
✔ 返還リスクゼロ

の状態です。

そのために行政書士ができること:


◆ ① 家計管理シート提供

  • 月次収支チェック表
  • 医療通院記録
  • 就労記録

◆ ② 年1回の定期チェック面談

  • 収入状況
  • 資産増減
  • 加算漏れ確認
  • 転居予定の有無

◆ ③ 将来設計支援

  • 就労移行支援
  • 障害年金申請
  • 相続財産発生時の対応
  • 施設入所検討

ここで浦川先生の専門分野(障がい福祉・後見・相続)が強く活きます。


【行政書士としての立ち位置】

生活保護は弁護士業務ではありません。

しかし

✔ 申請補助
✔ 書類整理
✔ 制度説明
✔ トラブル予防
✔ 申告サポート

は十分に専門領域です。


【まとめ】

生活保護受給後に求められる行政書士支援は:

① 決定内容の精査
② 初期生活安定支援
③ 収入申告管理
④ ケースワーカー対応整理
⑤ 債務整理への橋渡し
⑥ 将来設計支援

です。

義足行政書士事務所のホームページ