(Q1)浪費によって資産を失い、就労経験がない場合でも生活保護の申請は可能ですか?(Q2)過去の浪費や就労経験の欠如を理由に申請が却下されることはありますか?
(A1)浪費によって資産を失った場合や就労経験がない場合でも、生活保護の申請は可能です。
ただし、いくつか重要なポイントがありますので、わかりやすく説明します👇
① 生活保護は「理由」ではなく「現在の状態」で判断されます
生活保護は、
なぜお金がなくなったか(浪費・借金など)よりも、現在生活できる資力があるかどうかで判断されます。
つまり、
- 浪費で貯金がなくなった
- 働いた経験がない
- 借金がある
といった事情があっても、
現在、生活費や家賃、医療費を支払えない状態であれば申請できます。
👉 過去の浪費だけを理由に申請を拒否することはできません。
② 就労経験がなくても問題ありません
生活保護は「無職でも申請可能」です。
ただし、働ける年齢・健康状態であれば、原則として:
- 求職活動を行う
- ハローワークに登録する
- ケースワーカーの就労指導を受ける
などの「自立に向けた努力」は求められます。
※働けない事情(病気・障害など)があれば、その範囲で判断されます。
③ 注意される可能性があるケース
申請直前に次のような行為がある場合は、詳しく確認されます:
- 高額な浪費(ギャンブル・高額購入)
- 財産を意図的に処分した
- 家族にお金を渡した
- 保険を解約せず隠している
ただし、それでも生活できない状態なら申請自体は可能です。
④ 実際の判断基準(重要)
生活保護は次の条件で判断されます:
① 預貯金がほぼない
② 収入が最低生活費以下
③ 活用できる資産がない(高額な車・保険など)
④ 扶養してくれる親族がいない、または扶養が困難
⑤ 結論(シンプルに)
✅ 浪費で資産を失っていても申請できる
✅ 就労経験がなくても申請できる
✅ 現在生活できない状態であれば対象になる可能性がある
⑥ よくある誤解
❌「浪費した人は生活保護を受けられない」 → 誤り
❌「働いたことがないと申請できない」 → 誤り
👉 憲法25条に基づく最低限度の生活の保障なので、誰でも申請する権利があります。
(A2)過去の浪費や就労経験がないことだけを理由に、生活保護申請が却下されることはありません。
生活保護は「現在の生活状況」が基準になる制度だからです。
わかりやすいポイント整理
① 判断されるのは「今、お金が足りないかどうか」
生活保護は、生活保護法に基づき、
収入・資産・援助の有無などを総合的に見て、最低生活費に足りない場合に支給されます。
✔ 過去に浪費していても
✔ 貯金を使い切っていても
✔ 長年働いていなくても
→ 現在、生活できる収入や資産がなければ対象になります。
② 「自己責任だからダメ」とは法律上言えない
例えば:
- ギャンブルや浪費で貯金がなくなった
- 働いた経験がほとんどない
- 長期間無職だった
こうした事情があっても、
それだけで申請を拒否することは違法とされています。
福祉事務所は
❌「過去に無駄遣いしたからダメ」
❌「働いたことがないからダメ」
とは言えません。
③ ただし「今後の生活改善」は求められることがあります
支給後は、ケースワーカーから:
- 就労可能なら求職活動をする
- 家計管理を改善する
- 不必要な支出を控える
などの指導(助言)が行われます。
※これは「却下理由」ではなく「支給後の指導」です。
④ 却下されるのはこういう場合
却下されるのは主に次のケースです:
- 十分な預貯金や資産がある
- 働けて収入を得られるのに就労を拒否している
- 扶養してくれる親族が実際に生活費を出している
- 申告内容に重大な虚偽がある
※単なる過去の浪費は該当しません。
現場実務での重要ポイント(行政書士業務でも重要)
福祉事務所が問題にするのは:
- 現在の預金残高
- 現在の収入
- 今後の収入見込み
- 生活費の不足状況
です。
過去の事情は「参考」に聞かれることはありますが、
それ自体で却下はできません。
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