(Q)扶養義務者に頼りたくない場合、生活保護を利用することは可能ですか?
(A)扶養義務者(親・子・兄弟など)に頼りたくない場合でも、生活保護を利用することは可能です。
ただし、いくつか重要なポイントがあります。
① 扶養は「優先」ですが「強制」ではありません
生活保護法では、
扶養義務者の援助は生活保護より優先されるとされていますが、
これは 必ず援助を受けなければならないという意味ではありません。
▶ 扶養は
- 「可能であれば援助を検討してもらう」程度の位置づけです
- 援助を断られたり、関係が悪い場合は生活保護を受けられます
② 福祉事務所は「扶養照会」を行うことがあります
申請後、福祉事務所から親族へ
「援助できますか?」という書類(扶養照会)が送られる場合があります。
しかし:
- 扶養義務者が 援助できない・援助しないと回答すれば問題ありません
- 援助を拒否しても生活保護は受給可能です
- 扶養義務者に援助の義務を強制することはできません
③ 扶養照会を行わない場合もあります
次のような事情があると、照会を省略または配慮されます:
- 長期間連絡を取っていない
- DV・虐待・絶縁関係
- 援助を求めることで精神的負担が大きい
- 明らかに援助能力がない
→ 事情を正直にケースワーカーへ説明することが重要です。
④ 重要なのは「現在の生活が困難かどうか」
生活保護の判断は主に以下です:
- 収入が最低生活費を下回っているか
- 預貯金などの資産が少ないか
- 働ける状況かどうか
親族に頼りたくないという理由だけで不支給になることはありません。
⑤ わかりやすい結論
✔ 親族に頼りたくなくても申請できます
✔ 扶養義務者の援助は強制ではありません
✔ 援助がなくても生活保護は受給可能です
✔ 事情を福祉事務所に説明すれば配慮されます
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