(Q)Aさんが年金請求書を提出せず、年金受給権を不行使とした場合、生活保護法上どのような問題が生じますか?
(A)年金を請求せずに放置していると、生活保護は原則として受けられない、または減額・停止される可能性があります。
理由は、生活保護には「他の制度を優先して利用する義務」があるためです。
生活保護法上の基本ルール(重要)
生活保護法には次の原則があります:
① 補足性の原理(生活保護法第4条)
→ 利用できる収入や制度はすべて先に利用することが条件
これには次が含まれます:
- 年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)
- 給与
- 手当
- 資産
- 扶養
など
つまり、
👉 受け取れる年金があるのに請求しない状態は認められない
という扱いになります。
具体的に起きる問題
① 生活保護の申請が却下される可能性
年金を請求すれば生活費になるのに請求していない場合:
福祉事務所は
「まず年金請求をしてください」
と指導します。
請求を拒否すると:
- 保護申請が却下される可能性
- または保護決定が保留
になります。
② すでに受給中の場合 → 保護停止・減額の可能性
生活保護受給中に年金を請求しない場合:
福祉事務所は
- 年金請求を指導
- 命令(指示書)を出すこともある
それでも従わない場合:
→ 生活保護法第27条(指導指示)違反
結果:
- 保護の停止
- 保護の廃止
になる可能性があります。
③ 福祉事務所が本人の代わりに請求させる場合もある
生活保護では:
- 年金請求を条件として保護決定
- 委任状を提出させて請求
という実務が一般的です。
④ 遡及年金が出た場合は生活保護に充当される
例えば:
5年分の遡及年金 = 300万円
→ 生活保護で支給済み部分は返還または調整
(生活保護法第63条)
わかりやすい例
例:
Aさん
65歳
年金月6万円受給可能
生活保護基準月12万円
しかし年金請求していない
この場合:
正しい状態
年金6万円+生活保護6万円
請求しない場合
→ 「請求してください」と指導
→ 拒否すれば保護停止の可能性
重要なポイント
年金は:
「受給権があるだけ」では収入扱いされないが、
「請求可能なのに請求しない」のは問題になる
つまり:
- 権利があるだけ → OK
- 請求を故意にしない → NG
例外的に認められるケース
一時的に請求していないことが認められる場合:
- 手続中
- 必要書類待ち
- 判断能力が低下
- 成年後見申立中
など
実務での福祉事務所の典型対応
生活保護申請時:
✔ 年金加入記録確認
✔ 年金事務所へ照会
✔ 請求指導
✔ 「年金請求を条件に保護開始」
まとめ(試験・実務向け要約)
Aさんが年金請求書を提出せず受給権を行使しない場合:
年金は生活保護に優先する収入として扱われる
生活保護法の補足性原理に反する
福祉事務所は年金請求を指導する
従わない場合は保護の開始拒否・停止・廃止の可能性がある
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