(Q)生活保護を受けながら職業訓練を受ける方法はありますか?
(A)生活保護を受けながら職業訓練を受けることは可能です。
ただし、いくつかの条件や手続きがあります。わかりやすく説明します。
目次
① 基本ルール
生活保護は 「自立するための制度」 なので、
就職につながる職業訓練であれば原則認められることが多いです。
つまり、
- 就職のために技能を身につける
- 生活保護から自立する可能性がある
このような場合は、職業訓練を受けることができます。
② 代表的な職業訓練(多くの人が利用)
1 ハローワークの「公共職業訓練」
ハローワークが紹介する訓練です。
例
- 介護
- IT
- 簿記
- 建設
- 事務
特徴
- 授業料:無料
- 交通費など:支給される場合あり
- 生活保護と併用:可能
2 求職者支援訓練
雇用保険を受けられない人向けの職業訓練です。
特徴
- 月10万円の給付金制度あり
- ただし生活保護受給者は
給付金は支給されず生活保護に調整されることが多い
③ 必ず必要なこと(重要)
職業訓練を受ける前に
**ケースワーカーの許可(相談)**が必要です。
流れは次の通りです。
- ケースワーカーに相談
- ハローワークで訓練相談
- 訓練申込み
- 合格すれば受講開始
勝手に申し込むと
「就労指導違反」と言われる可能性があるので注意です。
④ 生活保護が止まることはある?
基本的には
- 訓練だけでは停止されない
- 就職して収入が増えれば減額
という仕組みです。
⑤ 生活保護受給者におすすめの訓練
実務的に多いのは
- 介護職員初任者研修
- パソコン事務
- 建設系技能
- 医療事務
特に
介護・建設は就職率が高いのでケースワーカーも勧めやすいです。
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