(Q)福岡市博多区在住の相談者Aさん(60歳、単身世帯)は、生活保護を利用しながら小さな商店を営む自営業者です。毎月30万円の売上がある一方で、以下の支出があります。
– 店舗の家賃と水道光熱費:5万円
– 商品の仕入代:15万円
– スマートフォン使用料:1万円
– 町内会懇親会費:1万円
– 孫への小遣い:4000円
これらの支出は、収入認定において必要経費として控除されるのでしょうか?
(A)生活保護では、自営業の収入がある場合でも「事業に必要な経費」は差し引いて収入認定されます。
ただし、生活費や交際費は原則として経費として認められません。
まず原則を整理します。
生活保護の収入認定の基本
自営業の場合
売上 − 必要経費 = 収入認定額
この「必要経費」に当たるかどうかがポイントになります。
Aさんの支出ごとの扱い
| 支出 | 必要経費になるか | 理由 |
|---|---|---|
| 店舗の家賃・水道光熱費(5万円) | 〇 控除される | 店舗営業に直接必要な費用 |
| 商品の仕入代(15万円) | 〇 控除される | 事業に直接必要な費用 |
| スマートフォン使用料(1万円) | △ 一部のみ | 事業利用分のみ経費。私用部分は不可 |
| 町内会懇親会費(1万円) | × 原則不可 | 交際費・地域活動費は事業経費と認められないことが多い |
| 孫への小遣い(4000円) | × 不可 | 完全に私的支出 |
具体的な収入認定のイメージ
売上
30万円
控除できる可能性が高い経費
- 店舗家賃等 5万円
- 仕入 15万円
- スマホ(仮に事業半分)5000円
合計 約20万5000円
収入認定
30万円 − 20万5000円
= 約9万5000円
この 約9万5000円が生活保護の収入として扱われる可能性があります。
※町内会費と孫への小遣いは控除されないため。
福祉事務所では次の点を確認されます。
- 売上帳簿
- 仕入伝票
- 家賃契約書
- 通信費明細
- 事業用と生活用の区分
特に
「スマホ・車・光熱費」は事業割合を説明する必要がありま
生活保護の自営業では
「事業として成り立っているか」
も判断されます。
もし
- 赤字が続く
- 利益がほぼ出ない
場合は
「就労指導(廃業指導)」
が入ることもあります。
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