(Q)福岡市博多区在住の相談者Aさん(60歳、単身世帯)は、生活保護を利用しながら小さな商店を営む自営業者です。毎月30万円の売上がある一方で、以下の支出があります。

– 店舗の家賃と水道光熱費:5万円
– 商品の仕入代:15万円
– スマートフォン使用料:1万円
– 町内会懇親会費:1万円
– 孫への小遣い:4000円

これらの支出は、収入認定において必要経費として控除されるのでしょうか?

(A)生活保護では、自営業の収入がある場合でも「事業に必要な経費」は差し引いて収入認定されます。
ただし、生活費や交際費は原則として経費として認められません。

まず原則を整理します。

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生活保護の収入認定の基本

自営業の場合

売上 − 必要経費 = 収入認定額

この「必要経費」に当たるかどうかがポイントになります。


Aさんの支出ごとの扱い

支出必要経費になるか理由
店舗の家賃・水道光熱費(5万円)〇 控除される店舗営業に直接必要な費用
商品の仕入代(15万円)〇 控除される事業に直接必要な費用
スマートフォン使用料(1万円)△ 一部のみ事業利用分のみ経費。私用部分は不可
町内会懇親会費(1万円)× 原則不可交際費・地域活動費は事業経費と認められないことが多い
孫への小遣い(4000円)× 不可完全に私的支出

具体的な収入認定のイメージ

売上
30万円

控除できる可能性が高い経費

  • 店舗家賃等 5万円
  • 仕入 15万円
  • スマホ(仮に事業半分)5000円

合計 約20万5000円

収入認定

30万円 − 20万5000円
= 約9万5000円

この 約9万5000円が生活保護の収入として扱われる可能性があります。

※町内会費と孫への小遣いは控除されないため。


福祉事務所では次の点を確認されます。

  • 売上帳簿
  • 仕入伝票
  • 家賃契約書
  • 通信費明細
  • 事業用と生活用の区分

特に

「スマホ・車・光熱費」は事業割合を説明する必要がありま

生活保護の自営業では

「事業として成り立っているか」

も判断されます。

もし

  • 赤字が続く
  • 利益がほぼ出ない

場合は

「就労指導(廃業指導)」
が入ることもあります。

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